2019年9月号6面
更新日:2019年9月12日
目次
委員を募集します
名称 | 特別職報酬等審議会 | 男女共同参画推進審議会 |
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概要 | 市長などの特別職の給料額や議員の報酬額について審議します。 | 春日部市男女共同参画基本計画に関する事項その他の男女共同参画社会の推進に関する重要な事項について調査・審議します。 |
募集人数 | 2人以内 | 2人以内 |
活動期間 | 委嘱する日(令和元年10月下旬予定)から審議が終了する日(令和元年12月下旬予定)まで | 任期2年 |
会議 | 平日3回程度 | 年3回程度 |
報酬 | 会議1回につき5,200円 | 会議1回につき5,200円 |
応募資格 | 18歳以上(応募時)の市内在住者で、特別職の給料や議員の報酬に関心のある人(国または地方公共団体の議員および市の他の審議会などの公募による委員となっている人を除く) | 18歳以上(応募時)の市内在住・在勤・在学者または市内で活動する団体に所属する人で、男女共同参画に関心のある人(国または地方公共団体の議員および市の他の審議会等の公募による委員となっている人を除く) |
応募方法 | 応募用紙に応募の動機、課題作文(「特別職の給料および議員の報酬を決定する際に重視すべきことについて」をテーマに800字以内)、その他必要事項を記入し、直接、郵送、ファックス、またはメールで、〒344-8577(所在地不要)春日部市役所第三別館2階 人事課(ファックス:048-733-3826、メール:jinji@city.kasukabe.lg.jp)へ (注意)応募書類は返却しません |
応募用紙に応募の動機、課題作文(「私が思う男女共同参画について」をテーマに800字以内)、その他必要事項を記入し、直接、郵送、ファックス、またはメールで、〒344-8577(所在地不要)春日部市役所別館3階 市民参加推進課(ファックス:048-734-5516、メール:sanka@city.kasukabe.lg.jp)へ (注意)応募書類は返却しません |
応募期間 | 令和元年9月1日~30日(月曜日)(必着) | 令和元年9月1日~30日(月曜日)(必着) |
応募用紙配布場所 | 市役所別館1階 市政情報室、庄和総合支所2階 市政情報室、教育センター1階 学習情報サロン、市民活動センター「ぽぽら春日部」、男女共同参画推進センター「ハーモニー春日部」、勤労者会館「ライム」、各公民館(それぞれの閉庁・休館日を除く)、市WEB、市役所第三別館2階 人事課 | 市役所別館1階 市政情報室、庄和総合支所2階 市政情報室、教育センター1階 学習情報サロン、市民活動センター「ぽぽら春日部」、男女共同参画推進センター「ハーモニー春日部」、勤労者会館「ライム」、各公民館(それぞれの閉庁・休館日を除く)、市WEB、市役所別館3階 市民参加推進課 |
選考 | 書類選考により決定し、選考結果は応募者本人に文書で通知します。 | 書類選考により決定し、選考結果は応募者本人に文書で通知します。 |
問い合わせ | 人事課(内線:7619) | 市民参加推進課(内線:2878) |
令和元年9月20日(金曜日)~26日(木曜日)は動物愛護週間です
問い合わせ/環境政策課(内線:7719)、庄和総合支所総務担当(内線:7015)
動物を飼うことは、動物の命を預かることです。飼い主は、動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。人と動物が共に生きていける社会の実現には、モラルとマナーが必要です。
- 動物の習性などを正しく理解し、最後まで責任を持って飼いましょう
- 人に危害を加えたり、近隣に迷惑を掛けることのないようにしましょう
- むやみに繁殖させないようにしましょう
- 盗難や迷子を防ぐため、飼い主が分かるよう標識を着けましょう
犬の飼い主へのお願い
- ふん尿は飼い主が必ず処理しましょう
- 犬の登録と、毎年必ず狂犬病予防注射の接種をしましょう
猫の飼い主へのお願い
猫は室内で飼いましょう。猫を外に出すと、他人の敷地でふん尿をしたり、物を壊したりなど、迷惑を掛けている場合があります。また、室内で飼うことで事故や病気、失踪などの予防になります。
無責任な餌やりはやめましょう
野良猫・ハトなどにかわいい・かわいそうと考え、無責任に餌やりをしていると、ふん尿や車などへの傷、異常繁殖などさまざまな問題が発生します。周辺環境に配慮し、無責任な餌やりはやめましょう。
動物に関する主な罰則
狂犬病予防法違反(20万円以下の罰金)
- 犬の登録をしていない、鑑札を着けていない
- 狂犬病予防注射をしていない、注射済票を着けていない
- 死亡届、所在地・所有者などの変更の届け出をしていない
動物の愛護及び管理に関する法律違反(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)
- 犬、猫などをみだりに殺し、または傷つけた場合
動物の愛護及び管理に関する法律違反(100万円以下の罰金)
- 犬、猫などを遺棄した(捨てた)場合
犬のふんで困っている人へ
犬のふんの放置対策看板を無料で配布します。また、犬のふんの放置を防止する「イエローチョーク」の実施方法も案内します。詳しくは市WEBをご覧ください。
配布・案内場所…市役所第三別館1階 環境政策課、庄和総合支所2階 総務担当
ペットの災害対策
問い合わせ/防災対策課(内線:2342)
災害は突然起こり、人だけではなくペットも被災します。家族の一員であるペットの災害対策について、日頃から備えておきましょう。
ペット対応は、飼い主による「自助」が基本
人の災害対応と同様に、災害時のペット対応は飼い主の責任で自ら行う自助が基本です。そのためには、普段から、基本的なしつけやペット用の避難用品の備蓄、協力し合える仲間づくりなどが必要です。
飼い主が行うべき対策のポイント
平常時
- キャリーバッグやケージ、首輪での飼養に慣れさせておく
- 行方不明にならないための対策(鑑札、迷子札、マイクロチップなどの装着)
- 食べ慣れたペットフードや常備薬の備蓄
- 飼い主同士や近隣の人などとのコミュニケーション
- 一時預け先の確保
災害時
- 人とペットの安全確保
- 避難所へのペットとの同行避難
- 決められた避難所のルールに従った適正な飼養
同行避難から受け入れ・飼養までの基本的な流れ
(注意)同行避難できる動物は、犬や猫などの愛玩動物です。大型の動物や危険な動物、特別な管理が必要となる動物は受け入れが困難です。避難所以外の受け入れ先をあらかじめ決めておきましょう
災害の発生
備蓄品を持ってペットとの同行避難。
避難所の受け入れ状況
避難所の受け入れが可能な場合
- 屋外の飼養専用スペースへ
- 全避難者の同意があれば屋内の別棟へ
避難所の状況によって受け入れ不可の場合
受け入れ先確保まで、飼い主責任による一時的な飼養。
受け入れ可の避難所が見つかった場合は、避難所の受け入れが可能な場合へ
受け入れ先が見つからない場合
- 親類や友人宅へ
- 在宅避難へ
- 受け入れ施設やボランティア団体による預かり
お問い合わせ
シティセールス広報課 広報広聴担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央六丁目2番地
電話:048-736-1111 内線:2177 ファックス:048-734-2593
