特例郵便等投票制度
新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」または「宿泊療養」している人が郵便で投票できる制度です。
投票用紙などの請求時点で、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示または告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる人が郵便などによる不在者投票をすることができます。
濃厚接触者は対象ではないので、投票所などで投票できます(マスクの着用などの感染防止対策に協力をお願いします)
制度の概要について(総務省・厚生労働省チラシ) (PDFファイル: 507.6KB)
特例郵便等投票の流れ
1.請求
選挙管理委員会へ請求書などの送付を依頼する場合
- 春日部市選挙管理委員会事務局へ電話などで連絡し、請求書などの送付を依頼する
- 送付された請求書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒へ外出自粛要請などの書面とともに封かんする
- 返信用封筒を、同じく同封されている透明のビニール袋に入れる
- ビニール袋をアルコールなどで消毒する
- 家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼する
請求書などをダウンロードし、印刷する場合
- 特例郵便等投票請求書をダウンロードし、印刷する
- 宛名用紙(受取人払郵便物の表示書式)をダウンロードし、印刷して封筒に貼り付ける
- 請求書に必要事項を記入し、宛名を貼り付けた封筒へ外出自粛要請等の書面とともに封かんする
- 自宅にある透明のビニール袋などを使用し、宛名がわかるように封筒を入れる
- 透明ビニール袋などをテープなどで密封し、アルコールなどで消毒する
- 家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼する
投票用紙等の請求手続について(総務省・厚生労働省チラシ) (PDFファイル: 654.9KB)
ダウンロード書式
注意
- 選挙期日4日前までに、選挙管理委員会へ投票用紙などを請求してください(請求書の送付依頼ではありませんので注意してください)
- 春日部市議会議員一般選挙の投票用紙などの請求期限は、令和4年4月13日(水曜日)選挙管理委員会必着です
- メールやファックスでの請求はできません
- 外出自粛要請の書面などを請求書に添付できない場合は、その理由を「請求書」に記載すれば、当該書面がなくても投票用紙を請求することは可能です
- 投票用紙を請求する本人の自書が必要です
2.交付
選挙管理委員会から本人宛に投票用紙などを交付(郵送)します。
3.用紙などへ記載
同封の案内に従って、投票用紙などへ記載してください。
交付された投票用紙に候補者名を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ封かん、その内封筒をさらに外封筒に入れて封かんしてください。
その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。記載は鉛筆やシャープペンシルを使用してください。
投票の手続きについて(総務省・厚生労働省チラシ) (PDFファイル: 609.6KB)
4.返送
外封筒を、同封の返信用封筒へ入れ、封かんしてください。さらに返信用封筒を、同じく同封されている透明のビニール袋に入れ、アルコールなどで消毒してから郵送(ポスト投函)してください。
請求書および投票用紙等の送付に当たってのお願い
- 郵送(ポスト投函)は、患者ではない同居人、知人などに依頼してください
- 同居人などへ封筒の受け渡しをする際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください
- 同居人などは、必ず作業前後にせっけんでの手洗いや消毒をするとともに、マスク着用およびビニール手袋を着用してください
- 選挙期日までに選挙管理委員会に届かない投票用紙は無効になります。受け取ったら速やかに手続きしてください
罰則
特例郵便等投票の手続きは、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
手続きの動画
総務省が作成した、投票用紙等などの請求手続きや投票の手続きを説明した動画を掲載しています。
「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内(総務省のサイト)(YouTube動画)(外部サイト)
「特例郵便等投票」の投票手続のご案内(総務省のサイト)(YouTube動画)(外部サイト)
また、総務省ホームページも参考にしてください。
更新日:2022年06月17日