更新日:2019年10月17日
市民が災害により被害を受けた時に、被災者またはその遺族に対し、災害見舞金または弔慰金を支給します。
(注意)災害の原因が、被災を受けた者の故意によるものの場合は対象になりません。
全焼・全壊・流失 | 半焼・半壊 | 床上浸水 | |
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支給額(1世帯につき) |
100,000円 | 50,000円 | 20,000円 |
死亡者 | 治療1月以上 | 治療3月以上 | 治療6月以上 | |
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支給額(1人につき) |
100,000円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 |
(注意)災害救助法に基づく救助が適用される場合は、支給額が減額になることがあります。
下記の書類を用意の上、市役所3階 生活支援課 社会福祉担当窓口へ提出してください。
また、場合により追加で書類などの提出をお願いする場合があります。
(注意)申請者と振込口座名義人は原則、世帯主となります。その他の場合は委任状(様式(ワード:30KB)/
記入例(PDF:102KB))が必要になることがあります。
(注意)申請者と振込口座名義人は原則、同一となります。その他の場合は委任状(様式(ワード:30KB)/
記入例(PDF:102KB))が必要になることがあります。
(注意)申請者と振込口座名義人は原則、同一となります。その他の場合は委任状(様式(ワード:30KB)/
記入例(PDF:102KB))が必要になることがあります。
災害を受けた日から20日以内(土曜日・日曜日含む)
土曜日・日曜日・祝日などは閉庁日となりますので、注意してください。