2020年6月号6面
介護保険 よくある質問にお答えします
問い合わせ/介護保険課(内線:2745)
高齢者の「介護」を社会全体で支える制度が介護保険制度です。要介護認定を受けてからの保険給付と、高齢者の介護予防などの地域支援事業があります。この制度について、多く寄せられた質問と回答を紹介します。
認定手続き
質問 どんなときに申請できますか
答え
次のような介護や支援が必要と感じたときに申請してください(65歳未満の人は、申請条件が異なります)。
- 歩行が不安定になったときや寝たきりなどで介護や支援が必要と感じたとき
- 介護施設に入所が必要となったとき
(注意)事前に地域包括支援センターへ相談することもできます
質問 申請の方法は
答え
本人、または家族などが、市役所1階 介護保険課、または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当で申請してください。
持ち物
- かかりつけ医の医師名と病院名などを書いたメモ
- 65歳以上の人は介護保険被保険者証、40歳~64歳の人は加入している医療保険被保険者証
質問 申請から認定までにすることは
答え
申請書の提出後の流れは、次のとおりです。
- 訪問調査(聞き取り調査)
- 主治医意見書の作成依頼(市役所からかかりつけ医に依頼)
- 一次判定(コンピューター判定)
- 二次判定(介護認定審査会による審査・判定)
- 認定結果の通知(おおむね申請から30日以内)
質問 家庭で利用できるサービスは
答え
在宅サービス…訪問介護(トイレ、入浴の介助を受けたいとき)、訪問入浴介護(居宅の浴室で入浴することが困難なとき)、訪問看護(定期的に病状を確認したいとき)、訪問リハビリテーション(自宅でリハビリを続けたいとき)など
(注意)介護認定を受けた後に、介護支援専門員(ケアマネジャー)などに相談し、自分に適した介護サービスを選べます
介護保険料
質問 令和元年度中に65歳になり納入通知書で納めました。いつ年金から天引きされますか
答え
65歳の人のうち、基準日時点で年額18万円以上の年金を受給している人は、原則として下表のとおり保険料の特別徴収(年金からの天引き)が始まります。納め方は受給している年金の額により普通徴収と特別徴収に分かれ、個人で納め方を選ぶことはできません。
基準日 | 年金からの特別徴収開始月 |
---|---|
令和元年6月1日 | 令和2年4月 |
令和元年8月1日 | 令和2年4月 |
令和元年10月1日 | 令和2年4月 |
令和元年12月1日 | 令和2年6月 |
令和2年2月1日 | 令和2年8月 |
令和2年4月1日 | 令和2年10月 |
令和2年6月1日 | 令和3年4月 |
令和2年8月1日 | 令和3年4月 |
令和2年10月1日 | 令和3年4月 |
令和2年12月1日 | 令和3年6月 |
令和3年2月1日 | 令和3年8月 |
質問 今年65歳になり、健康保険料(税)と介護保険料も支払っています。二重に支払っていませんか
答え
介護保険料は65歳になった月の分より健康保険料(税)から分離され、個人で納付することになるので、二重支払いにはなりません。なお、健康保険料(税)には、本人が65歳になる前月までの介護保険料と、40歳~64歳までの人が世帯にいる場合にはその世帯員の介護保険料も含まれていることがあります。詳しくは、加入中の健康保険組合などへ問い合わせてください。
質問 他の市区町村に引っ越した場合の介護保険料は
答え
保険料は月割りで計算します。転出した月の前月分までを春日部市へ納め、春日部市に転入した場合は転入した月の分から春日部市へ納めます。
質問 どうしても保険料を納めることができません
答え
災害や特別な事情で保険料が納められない場合、被保険者の状態に応じて保険料の納付が一定期間猶予、または減免されることがあります。詳しくは、介護保険課へお問い合わせください。長期間保険料を納めないと、給付が差し止めになることがあります。納付期限内に納めてください。
介護サービスの利用料
質問 介護保険施設の利用料の負担は
答え
特別養護老人ホームや老人保健施設などの利用には、介護部分に係る保険給付の1割、2割、または3割負担の他、食費や居住費(滞在費)、日常生活費の負担が生じます。食費などは施設との契約で決まるため、利用する施設によって金額が異なります。
食費、居住費には負担限度額(上限額)を設け、その額を超えた分は介護保険で給付する制度があります。
介護相談員をご存じですか
介護保険サービスについて、疑問や不安、不満はありませんか。市では、介護サービスの質の向上を図る取り組みとして「介護相談員派遣事業」を実施しています。
介護相談員は直接介護を行うことはできませんが、利用者の立場で、日常的な不満や疑問・不安・悩み・要望などを聞き、問題の改善、解決に向けた手助けをします。市内の介護保険入所・通所施設へ訪問し、活動しています。
介護保険料の決定通知書を発送します
問い合わせ/介護保険課(内線:2745)
令和2年7月上旬に65歳以上の人へ介護保険料の決定通知書を発送します。
介護保険料は、春日部市の介護サービスがまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。また、所得に応じて11段階の保険料に分かれます。年間保険料額は、「基準額59,760円×保険料段階の保険料率」です。どの保険料段階であるかは、令和2年7月の決定通知書を確認してください。
保険料基準額(月額) | 金額 |
---|---|
春日部市 | 4,980円 |
県平均 | 5,058円 |
全国平均 | 5,869円 |
県内最高 | 6,955円 |
人権それは愛同和問題について考える 我が国固有の人権問題の解決に向けて
問い合わせ/総務課(内線:2418)、社会教育課(内線:4814)
同和問題とは、日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別によって、一部の人々が長い間、経済的・社会的・文化的に低い状態に置かれることを強いられ、同和地区と呼ばれる地域の出身であることなどを理由に、結婚を反対されたり、就職時に差別を受けたりするなど、基本的人権の侵害に関わるわが国固有の重大な人権問題です。これらの問題解決を図るため、国と地方公共団体では昭和44年から33年間にわたり、地域の改善対策を行ってきました。
しかし、今でも全国の同和地区の情報をインターネット上へ掲載し、差別を助長するような事案や、同和問題を口実に不当な利益を求める「えせ同和行為」などの事案が起こっています。これらの行為は、これまでの同和問題の解決に向けた取り組みを妨げる決して許されないものです。
このような社会情勢を背景に、平成28年12月に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行され、本市では部落差別の解消へ向けて、啓発・教育事業としてさまざまな取り組みを行っています。
私たち一人一人が差別のない社会を実現していくためには、同和問題を真剣に考え、正しい理解と認識を深めていく必要があります。
更新日:2021年12月01日