2020年6月号7面
介護保険サービス利用の負担軽減
問い合わせ/介護保険課(内線:2745)
訪問介護等利用者負担額減額認定
市の事業として、低所得者に対し、訪問介護などの20種類の居宅サービスの本人負担額の一部を助成します。
令和2年8月~令和3年7月利用分の減額対象者は下記のとおりです。
訪問介護等利用者負担額減額認定の対象者
減額認定の対象となる居宅サービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 福祉用具の貸与
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 居宅療養管理指導
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型通所介護
- 介護予防訪問介護相当サービス
- 介護予防通所介護相当サービス
- 基準緩和訪問型サービスA
- 基準緩和通所型サービスA
対象者・減額割合
本人と世帯全員が市町村民税非課税(世帯基準日…4月1日)
(注意)生活保護受給者を除く
詳細 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 |
---|---|---|---|
対象者 | 老齢福祉年金受給者 | 本人の合計所得金額と課税年金収入額合わせて80万円以下の人 | 第1段階・第2段階に該当しない人 |
減額割合 | 一割負担額の50パーセント | 一割負担額の25パーセント | 一割負担額の25パーセント |
認定の期間
申請のあった月の初日から有効
介護保険負担限度額認定
低所得者に対し、介護施設利用サービスに係る食費・居住費(滞在費)の本人負担額の一部を助成します。
令和2年8月~令和3年7月利用分の限度額対象者は下記のとおりです。
介護保険負担限度額認定の対象者
負担限度額認定の対象となる介護施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設(療養型病床など)
- 介護医療院
- 短期入所生活介護(福祉施設でのショートステイ)
- 短期入所療養介護(医療施設などでのショートステイ)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(注意)施設の定める食費・居住費(滞在費)が基準費用額を超える場合は対象となりません
対象者・負担限度額
次の二つの要件をいずれも満たす人
- 本人と世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税であること
- 預貯金などが単身で1千万円以下、夫婦で2千万円以下であること
詳細 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 |
---|---|---|---|
対象者 | 生活保護受給者・老齢福祉年金受給者 | 本人の合計所得金額と課税年金収入額・非課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 第1段階・第2段階に該当しない人 |
本人の負担限度額 |
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(注意)居住費(滞在費)は部屋の種類により異なります
認定の期間
申請のあった月の初日から有効
手続き
令和元年中の所得状況で令和2年8月からの対象者が決まりますので、令和2年7月から受け付けして順次発行します。令和2年8月1日(土曜日)から有効の認定証が必要な人は、令和元年8月31日(月曜日)(必着)までに直接、または郵送で〒344-8577(所在地不要)春日部市役所1階 介護保険課へ申請してください。
社会福祉法人の利用者負担軽減
あらかじめ軽減を行う届け出をした社会福祉法人が行う「訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における施設サービス等」を、低所得者で特に生計が困難な人が利用する場合、市の発行する減額認定証を提示することで、負担の軽減を図る制度があります。
減額認定証が必要な人は、対象施設になるかを利用する事業所に確認した上で、同課へ申請してください。
後期高齢者医療被保険者証(保険証)が更新されます
問い合わせ/国民健康保険課(内線:2783)
新しい保険証を令和2年7月下旬までに郵送します
現在お使いの保険証の有効期限は、令和2年7月31日(金曜日)です。令和2年8月1日(土曜日)以降は、必ず新年度の新しい保険証を病院の窓口などで提示してください。
有効期限を過ぎた保険証は、市役所1階 国民健康保険課、または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当へ返却するか、自分で断裁するなどして処分してください。
簡易書留郵便で郵送します
保険証は、簡易書留郵便で送付します。受領印を押した上で配達員から直接受け取ってください。留守中に配達された場合は、不在票が入ります。確認の上、早めに受け取ってください。
希望により、特定記録郵便で保険証を受け取ることができます。希望する人は、令和2年6月30日(火曜日)までに直接、または電話で市役所1階 国民健康保険課、または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当へ申し込んでください。
保険証は、住民登録の住所に送ります
住民登録の住所地以外に住んでいる場合や、住居に表札がない場合、配達されないことがあります。保険証が確実に届くよう、アパートやマンションなどに住んでいる人で、棟・室・番・号まで登録をしていない人は、住民登録の変更をお願いします。
住民登録地以外への送付を希望する人は、送付先を変更する手続きが必要です。国民健康保険課へお問い合わせください。
令和2・3年度の保険料が改正されます
後期高齢者医療制度を運営する埼玉県後期高齢者医療広域連合は、2年ごとに保険料の見直しをしています。
今回の見直しで、令和2・3年度の保険料の均等割額(被保険者全員が等しく負担)、所得割率(所得に応じて負担)は表1のとおりとなります。
詳細 | 平成30年度・令和元年度 | 令和2年度・3年度 |
---|---|---|
均等割額 | 41,700円 | 41,700円 |
所得割率 | 7.86パーセント | 7.96パーセント |
保険料=均等割額+所得割額
(注意)令和2年度の保険料(年額)の賦課限度額は64万円
保険料均等割額の5割軽減および2割軽減の対象の拡充
保険料均等割額は、令和2年度は世帯の所得に応じて、7.75割、7割、5割、2割が軽減されます。なお、令和2年度から、均等割額の5割軽減および2割軽減の対象が拡充されます(表2参照)。
詳細 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
5割軽減 | (33万円+28万円×世帯の被保険者数)以下 | (33万円+28.5万円×世帯の被保険者数)以下 |
2割軽減 | (33万円+51万円×世帯の被保険者数)以下 | (33万円+52万円×世帯の被保険者数)以下 |
後期高齢者医療保険料の軽減特例の見直し
制度本来の軽減割合が7割軽減の対象者は、令和元年度において8割または8.5割の軽減特例を適用していましたが、令和2年度から令和3年度にかけては、段階的に7割軽減(制度本来の軽減割合)に移行します(表3参照)。
後期高齢者医療制度では、制度創設時の暫定的な措置としてさまざまな軽減特例措置を講じてきました。しかし、高齢化の進展に伴い、被保険者数が増え、医療費が増加していく中で、制度を安定的に運営するために見直されたものですので、ご理解をお願いします。
対象者の所得要件 | 制度本来の軽減割合 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額が33万円以下 | 7割 (12,510円) |
8.5割 (6,250円) |
7.75割 (9,380円) |
7割 (12,510円) |
上記のうち、同一世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下(他の各種所得なし) | 7割 (12,510円) |
8割 (8,340円) |
7割 (12,510円) |
7割 (12,510円) |
(注意)内の数字は、軽減後の均等割額
令和2年度の保険料額決定通知書・納付通知書は、令和2年7月中旬に発送します。
更新日:2021年12月01日