2020年7月号4面
特別定額給付金の給付申請を受け付けています
問い合わせ/春日部市特別定額給付金給付プロジェクトチームコールセンター(電話:0570-057027)(平日午前8時30分~午後5時15分)、総務省コールセンター(電話:0120-260020)(平日・休日問わず午前9時~午後8時)
申請期限 令和2年8月31日(月曜日)(消印有効)
特別定額給付金は、基準日(令和2年4月27日)に春日部市の住民基本台帳に記録されている人(外国人のうち、短期滞在者および不法滞在者は対象外)を対象に給付されます。
基準日(令和2年4月27日)に春日部市の住民基本台帳に記録されている世帯主に申請書を郵送しましたが、宛先不明で返送されたものがあります。申請書が届いていない人は、春日部市特別定額給付金給付プロジェクトチームへお問い合わせください。
最新の申請・給付状況は、市WEBで確認してください。
給付額
給付対象者1人につき10万円
申請者(受給権者)は対象者の属する世帯の世帯主となります。
給付方法
原則として、申請者本人名義の銀行口座への振り込みにより行います。
申請方法
1.郵送による申請
世帯主宛てに郵送した申請書に必要事項(申請者の署名や受取口座など)を記入し、本人確認書類の写しと受取口座を確認できる書類の写しを貼付して、同封の返信用封筒で返送。
2.オンラインによる申請
マイナンバーカードを持っている人が、マイナポータルの「ぴったりサービス」からオンライン申請。振込先口座情報の確認書類をアップロードし、電子申請を行う。電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要。
(注意)有効期限内の電子証明書が必要
(注意)オンライン申請は、メンテナンスのため令和2年7月23日(祝日)午前0時ごろ~7月26日(日曜日)正午ごろ(予定)は行うことができません
特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)(総務省のサイト)(外部サイト)
特別定額給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報搾取」にご注意ください
給付金に関連して、国や市が「ATMの操作をお願いすること」や「受給に当たり、手数料の振り込みを求めること」は絶対にありません。
不審なメールは、URLをクリックしたり添付ファイルを開いたりしないでください。「怪しいな」と思ったら、市、警察署(電話:048-734-0110)、または警察相談電話(電話:#9110)に相談してください。
よくある質問
質問1 申請書をなくしてしまいましたが、どうすればよいですか。
回答1
再発行しますので、春日部市特別定額給付金給付プロジェクトチームコールセンター(電話:0570-057027)へ連絡してください。
質問2 申請期限を過ぎてしまったらどうなりますか。
回答2
申請期限終了後は、申請を受け付けることはできません。春日部市の場合、令和2年8月31日(月曜日)(消印有効)が申請期限ですので、注意してください。
質問3 申請書は市役所へ持って行けばよいですか。
回答3
申請書の送付先は市役所ではありません。申請書に同封されている返信用封筒「川口郵便局留」を使用してください。
質問4 給付時期はいつになりますか。
回答4
申請内容を確認後、郵送による申請分は令和2年6月5日から、オンラインによる申請分は令和2年5月13日から順次振り込みを開始しています。申請がお済みで振り込みがまだの人は、今しばらくお待ちください。なお、振り込み後に「特別定額給付金 決定通知書」を送付します。
質問5 返信用封筒の宛名が株式会社JTBとなっていますが、間違いですか。
回答5
間違いではありません。市が委託している業者です。
新型コロナウイルスに関連した消費者トラブル
問い合わせ
交通防犯課(内線:2828)
概要
新型コロナウイルス感染予防のためのマスクや消毒・除菌製品が品薄となっており、入手するに当たり消費トラブルが起きています。また、さまざまな活動自粛による契約期間の途中の解約や、契約内容の変更に伴う解約料などの相談も寄せられています。相談事例を紹介します。
相談事例1
注文した覚えのないマスクが私宛てに国際郵便で自宅の郵便受けに投函(とうかん)されていた。請求書は入っていない。気持ち悪いが、どうしたらよいだろうか。
アドバイス
一方的な送り付けであれば、後日請求が来ても支払う必要はありません。また、原則、商品の送付があってから14日間を経過したときは、自由に処分できます。ただ、誤配の可能性もあるため、しばらく保管しましょう。
相談事例2
インターネット通販で消毒液を注文し、指定された個人名の銀行口座に振り込みをした。一向に商品が届かず、業者に電話したがつながらない。
アドバイス
注文前に販売者に不審な点(日本語がおかしい、電話番号が1桁足りないなど)はないか確認しましょう。注文後、振込先として個人名義の銀行口座で前払いを指示する連絡が来た場合、詐欺であるケースが多いので、振り込みは慎重に行いましょう。
相談事例3
あるスポーツクラブの会員である。令和2年4月初旬からクラブが休業しているのに会費を請求されている。退会しようとしたところ、契約期間満了前の解約には違約金がかかると言われた。行けないのは私のせいではないのに、支払わなくてはならないか。
相談事例4
令和2年6月に結婚式を挙げる予定だったが延期することにし、契約している結婚式場に申し出ると延滞料として十数万円を、キャンセルする場合は契約金の30パーセントを解約料として請求すると言われた。支払わなくてはならないか。
アドバイス
相談事例3・4について、今回の事態は、消費者に落ち度があるわけではない一方で、事業者に過失があるわけではありません。解約料や違約金などについては約款に従うことが原則ですが、約款に定めていても、店舗や業界団体で解約料を実費相当分にするなど柔軟な対応をしているところもありますので、事業者と話し合いをしたり、業界団体の相談窓口に問い合わせたりしてみましょう。
春日部市消費生活相談
市役所別館3階の消費生活センターで相談を受け付けています。詳しくは、16面「そうだん」をご覧ください。
更新日:2021年12月21日