2020年7月号5面
収入が減少したことによる国民健康保険税の減免
問い合わせ/国民健康保険課(内線:2789)
以下に該当する世帯は、国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。
対象
次のいずれかに該当する世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病を負った
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次のア~ウの全てに該当する
- ア.世帯主の事業収入等のいずれかの減少額が令和元年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること(保険金などにより補塡(ほてん)される金額は控除されます)
- イ.世帯主の令和元年の合計所得金額が1,000万円以下であること
- ウ.減少することが見込まれる世帯主の事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること
減免額および計算方法
- 全額
- 対象保険税額(注意)×減免割合(下表)=保険税減免額
(注意)対象保険税額…A×B/C
- A…当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
- B…世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額
- C…被保険者の属する世帯の世帯主および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和元年の合計所得金額
世帯主の令和元年の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下の場合 | 全部 |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1,000万円以下の場合 | 10分の2 |
(注意)事業等の廃止や失業の場合は、世帯主の令和元年の合計所得金額にかかわらず全部を免除
(注意)新型コロナウイルス感染症の影響により会社都合で離職した人は、本減免ではなく非自発的失業者に係る保険税の軽減を適用します(給与収入以外の収入が本減免の要件に当てはまる場合は、本減免も適用の対象となります)
減免の対象となる保険税
令和元年度分および令和2年度分の保険税であって、令和2年2月1日~令和3年3月31日(水曜日)に納期限が設定されているもの
(注意)資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年2月分以降の保険税
申請に必要なもの
共通
- 国民健康保険税減免申請書(市WEBから取得するか、郵送しますので連絡してください)
- 本人確認書類の写し
死亡または重篤な傷病を負った場合
- 死亡診断書、医師の診断書の写し
減収の場合
- 収入等申告書(市WEBから取得するか、郵送しますので連絡してください)
- 世帯主の令和元年の収入と所得の分かるもの(確定申告書、源泉徴収票などの写し)
- 世帯主の令和2年の収入見込みが分かるもの(給与明細書、金銭出納帳などの写し)
- 保険金などによる補填がある場合、補填額の分かるもの(保険契約書などの写し)
- 事業等の廃止や失業の場合は、その事実が分かるもの(事業廃止届、解雇通知書などの写し)
申請方法
原則、郵送による申請。上記の「申請に必要なもの」を〒344-8577(所在地不要) 春日部市役所 国民健康保険課へ郵送してください。
65歳以上の介護保険料の減免
問い合わせ/介護保険課(内線:2745)
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少など、一定の条件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)を対象に、申請により介護保険料の免除または減額を行います。
(注意)この支援制度は、今後要件などが変更になる可能性があります
対象
次のアまたはイに該当する人
- ア.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
- イ.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者
- 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補蝪。されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
減免額の算定
対象保険料額(注意)×減額または免除の割合(下表)=保険料減免額
(注意)対象保険料額…A×B÷C
- A…当該第1号被保険者の保険料額
- B…第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
- C…第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
令和元年の合計所得金額 | 減額または免除の割合 |
---|---|
200万円以下であるとき | 全部 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
(注意)廃業・失業の場合は、令和元年の合計所得金額にかかわらず全部を免除
減免対象期間
令和2年2月1日~令和3年3月31日(水曜日)(令和元年度分および令和2年度分保険料)
申請に必要なもの
共通
- 介護保険料減免徴収猶予申請書(市WEBから取得するか、郵送しますので連絡してください)
- 本人確認書類
死亡または重篤な傷病を負った場合
- 死亡診断書、医師の診断書の写しなど事実が確認できる書類
減収の場合
- 収入等申告書(市WEBから取得するか、郵送しますので連絡してください)
- 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和元年中の収入と所得の分かるもの(確定申告書、源泉徴収票などの写し)
- 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和2年中の収入見込みが分かるもの(給与明細書、金銭出納帳などの写し)
事業の廃止や失業の場合
- 事業廃止届などの写し
- 解雇通知書、雇用保険受給資格証などの写し
申請方法
原則、郵送による申請。上記の「申請に必要なもの」を〒344-8577(所在地不要)春日部市役所 介護保険課へ郵送してください
国民年金保険料の免除申請
問い合わせ/市民課(内線:2893)、春日部年金事務所(電話:048-737-7112)
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。制度の詳細、申請用紙などは、日本年金機構WEBで確認できます。
対象
次の全てに該当する人
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得などの状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除などに該当する水準(本人・配偶者・世帯主に一定の所得基準あり)になることが見込まれること
申請の対象期間
令和元年度分(令和2年2月~6月分)、令和2年度分(令和2年7月分から)
申請先
市役所1階 市民課、庄和総合支所1階 市民窓口担当、春日部年金事務所
国保など加入の被用者に傷病手当金を支給します
問い合わせ/国民健康保険課(内線:2790)
市の国民健康保険または埼玉県後期高齢者医療に加入している被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われるため、労務に服することができなくなり、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金の支給を行います。
対象
次の全てに該当する人
- 春日部市国民健康保険または埼玉県後期高齢者医療に加入している
- 勤務先から給与などの支払いを受けている
- 新型コロナウイルスに感染または感染が疑われ、労務に服することができない
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目以降)から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数
支給額
1日当たりの支給額(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2)×支給対象となる日数
適用期間
令和2年1月1日~9月30日(水曜日)で、療養のため労務に服することができない期間 (注意)詳しくは市WEBで
更新日:2021年12月02日