2021年2月号7面
意見を募集します
計画案名 | 旧春日部市商工振興センター跡地活用施設整備基本構想・計画(案) | 史跡神明貝塚保存活用計画(案) |
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計画の概要 | 春日部市全体のにぎわいの創出および中心市街地の活性化を図るため、旧商工振興センター跡地を活用した施設の機能や規模について定める構想および計画です。 | 令和2年3月10日に国の史跡に指定された神明貝塚を、将来にわたり健全に保存し、活用するための、基本的な考え方や方法などについて定める計画です。 |
意見募集期間 | 令和3年2月1日~3月2日(火曜日)(消印有効) | 令和3年2月1日~3月2日(火曜日)(消印有効) |
計画(案)などの公表場所 | 市政情報室(市役所別館1階・庄和総合支所2階)、教育センター1階 学習情報サロン、ふれあいキューブ4階 市民活動センター「ぽぽら春日部」、男女共同参画推進センター「ハーモニー春日部」、勤労者会館「ライム」、各公民館(それぞれの閉庁・休館日を除く)、市WEB、市役所2階 政策課 | 市政情報室(市役所別館1階・庄和総合支所2階)、教育センター1階 学習情報サロン、ふれあいキューブ4階 市民活動センター「ぽぽら春日部」、男女共同参画推進センター「ハーモニー春日部」、勤労者会館「ライム」、各公民館(それぞれの閉庁・休館日を除く)、市WEB、教育センター1階 文化財保護課 |
意見を提出できる人 | 市内在住・在勤・在学者、または市内で活動する個人および団体 | 市内在住・在勤・在学者、または市内で活動する個人および団体 |
意見の提出方法 | 原則として、公表場所で配布している所定の様式を使用し、次のいずれかの方法で提出してください
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原則として、公表場所で配布している所定の様式を使用し、次のいずれかの方法で提出してください
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意見提出の留意事項 | 意見を提出する人は、必ず氏名と住所を記入してください。氏名と住所がない場合は、原則受け付けできません。また、口頭や電話での意見も受け付けできません。 | 意見を提出する人は、必ず氏名と住所を記入してください。氏名と住所がない場合は、原則受け付けできません。また、口頭や電話での意見も受け付けできません。 |
意見、市の機関の考え方の公表 | 皆さんから寄せられた意見とそれに対する市の機関の考え方を公表します。ただし、類似した意見はまとめて公表します。 氏名や住所などは公表しません。意見を提出した人への個別の回答はしません。 |
皆さんから寄せられた意見とそれに対する市の機関の考え方を公表します。ただし、類似した意見はまとめて公表します。 氏名や住所などは公表しません。意見を提出した人への個別の回答はしません。 |
問い合わせ | 政策課(内線:2117) | 文化財保護課(内線:4834) |
春日部市自立支援協議会の委員を募集します
問い合わせ/障がい者支援課(内線:2542)
この協議会は、障がい者相談支援事業をはじめとするシステムづくりに関して、中核的な役割を果たす協議の場として設置しています。
募集人数
2人以内
任期
2年(令和3年4月1日(木曜日)~令和5年3月31日(金曜日))
会議
年4回程度
報酬
なし
応募資格
応募時に18歳以上で障がい者の福祉に関心のある市内在住・在勤・在学者、または市内で活動する団体に所属する人(国または地方公共団体の議員および他の市の審議会などの公募による委員となっている人を除く)
応募方法
応募用紙に応募の動機、課題作文(「障がいのある人もない人も、地域の中で共に安心して暮らせる社会について」をテーマに1,200字以内)、その他必要事項を記入し、直接、郵送、ファックス、またはメールで〒344-8577(所在地不要)春日部市役所1階 障がい者支援課(ファックス:048-733-0220、メール:春日部市役所1階 障がい者支援課へメールを送信)へ
応募用紙配布場所
市役所1階 障がい者支援課、市政情報室(市役所別館1階・庄和総合支所2階)、教育センター1階 学習情報サロン、ふれあいキューブ4階 市民活動センター「ぽぽら春日部」、男女共同参画推進センター「ハーモニー春日部」、勤労者会館「ライム」、各公民館(それぞれの閉庁・休館日を除く)、市WEB
応募期間
令和3年2月1日~3月2日(火曜日)(必着)
選考
書類審査により決定し、選考結果は令和3年3月下旬ごろ応募者全員に文書で通知します。また、選考に関して開示できる内容は、応募者数、委嘱者数、評価項目ごとの本人の評価点および合計点のみとなります
その他
応募書類は返却しません
宅配荷物の「置き配」は利用前によく確認しましょう
問い合わせ/交通防犯課(内線:2828)
通信販売で購入した荷物などを、手渡しではなく玄関先など指定した場所に置くことで配達を完了するいわゆる「置き配」は、不在時にも荷物を受け取れる、配達員と対面しないため新型コロナウイルス感染のリスクを下げられるなどの理由から、利用が広まっています。また、事業者側も通信販売の利用増加に伴い、不在時の再配達が増加し社会問題化していることから、再配達削減に向けて、「置き配」をはじめとするさまざまな受け取り方法の活用を進めています。
しかし、「置き配」の利用により、直接荷物を受け取らないことに伴うトラブルも発生しています。
相談事例
- 自宅に帰ると、ネット通販で注文していた荷物が玄関前に置かれていた。これまでは宅配ボックスに入っていたため、通販サイトに苦情を申し出たところ、注文時に設定しないと玄関先に置くシステムに変わったという
- 通信販売でノートパソコンを購入し、商品が配達される前に「置き配」の手続きをしておいた。配達予定日の夕方に配達したとのメールが届いたが、荷物を置いたという写真は添付されておらず、夜、帰宅したところ荷物は置かれていなかった
- 先日、スマホのアプリを使って食事のデリバリーを注文し、配達の際は、玄関の呼び出しチャイムを鳴らして玄関ドアに掛けておいてほしいと依頼していた。ところが、配達予定時刻になってもデリバリーは届かなかった。しかし「配達されました」との配達完了メールは届いた
アドバイス
利用する際は以下の点に注意しましょう。
- 通信販売の注文画面で、荷物がどのように配達されるのかよく確認しておきましょう(配達方法の初期設定が「置き配」になっている場合もあります)
- 「置き配」は誤配に気付きにくい、盗難・破損なども考えられることから、これらのリスクも十分理解して利用する必要があります
- 注文前に利用規約を読み、誤配や未配達の場合の連絡先を把握し、トラブル回避に備えましょう
- 高額な商品や貴重品など荷物を確実に受け取りたいときは、「置き配」ではなく通常の配達を利用することが有効です。併せて、配達日時の指定や、コンビニエンスストアでの受け取りなどにより、再配達の削減にも協力しましょう
春日部市消費生活相談
市役所別館3階の消費生活センターで相談を受け付けています。詳しくは14面「そうだん」(リンク先ページの「そうだん」の箇所をご覧ください)をご覧ください。
更新日:2021年12月17日