2021年7月号4面

更新日:2021年12月16日

ページID : 3349

後期高齢者医療制度のお知らせ

問い合わせ/国民健康保険課(内線:2782・2783)、庄和総合支所福祉・健康保険担当(内線:7054)

保険料は納期限内に納付を

令和3年度分の後期高齢者医療保険料の納付通知書を令和3年7月中旬に発送します。
保険料は原則として年金からの引き落とし(特別徴収)です。しかし、加入後一定期間経過していない人や年金からの引き落としができない人は、納付書や口座振替(普通徴収)で表1の納期限日までに納めてください。口座振替での納付を希望する人は、市役所1階 国民健康保険課、または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当に申し込んでください。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により世帯主の収入が減少したときは、保険料の減免が受けられる場合がありますので、納付通知書に同封のリーフレットや市WEBで確認してください。

表1:令和3年度の普通徴収の納期限
納期 納期限日
1期 令和3年8月2日(月曜日)
2期 令和3年8月31日(火曜日)
3期 令和3年9月30日(木曜日)
4期 令和3年11月1日(月曜日)
5期 令和3年11月30日(火曜日)
6期 令和3年12月27日(月曜日)
7期 令和4年1月31日(月曜日)
8期 令和4年2月28日(月曜日)

新しい保険証を令和3年7月下旬までに送付します

現在交付している保険証の有効期限は、令和3年7月31日(土曜日)です。
令和3年8月1日(日曜日)以降は、新しい保険証を医療機関などで提示してください。
有効期限を過ぎた保険証は、国民健康保険課、または庄和総合支所福祉・健康保険担当へ返却するか、自身で細かく断裁し、破棄してください。

限度額適用認定証など

同月に、同じ医療機関の窓口で支払う額(一部負担金)は、表2の自己負担限度額までとなります。事前に国民健康保険課、または庄和総合支所 福祉・健康保険担当窓口で交付申請をして交付を受けた各種認定証を医療機関に提示してください。
表2の現役並み所得2・1の人には限度額適用認定証、低所得2・1の人には限度額適用・標準負担額減額認定証(食費も軽減)を交付します。
なお、表2の現役並み所得3および一般区分の人は、医療機関で保険証を提示することで、一部負担金を自己負担限度額までに抑えることができます。

表2:自己負担限度額および食事療養標準負担額(以下、食費)
区分 所得要件 外来(個人単位)の自己負担限度額
(1カ月当たり)
外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額
(1カ月当たり)
食費
(1食当たり)
現役並み所得3 住民税課税所得690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント 252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント 460円
現役並み所得2 住民税課税所得380万円以上690万円未満 167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント 167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント 460円
現役並み所得1 住民税課税所得145万円以上380万円未満 80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント 80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント 460円
一般(注意1) 住民税課税所得145万円未満 18,000円 57,600円 460円
低所得2 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円 210円
(注意3)
低所得1 住民税非課税世帯で、その全員の所得が0円(注意2) 8,000円 15,000円 100円

(注意1)同一世帯の被保険者または、70歳以上の人の収入の合計が520万円未満(1人の場合383万円未満)の場合は、申請により一般の区分と同様になります

(注意2)所得は年金の所得控除額を80万円として計算し、給与所得のある人は、10万円を控除して計算

(注意3)過去1年間の入院日数が90日を超え、申請により長期認定を受けた人は食費(1食当たり)が160円になる場合があります

各種認定証の有効期限は令和3年7月31日(土曜日)です

「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」を持っていて引き続き該当する場合は、令和3年8月1日(日曜日)から有効の各種認定証を令和3年7月下旬までに送付します。

(注意)令和3年度の保険証とは別に送付します

みんなで支える国民健康保険

問い合わせ/国民健康保険課(内線:2789)

国民健康保険税は納期限内に納付を

国民健康保険は、加入している皆さんが収入に応じて保険税を負担し、助け合う制度です。
国民健康保険の医療費は年々増加する一方、保険税収入が伸び悩む厳しい状況です。加入者が安心して医療を受けられるように、保険税は必ず表1の納期限内に納めてください。

(注意)令和3年度納税通知書は令和3年7月中旬に発送します

表1:国民健康保険税の納期限
納期 納期限日
1期 令和3年8月2日(月曜日)
2期 令和3年8月31日(火曜日)
3期 令和3年9月30日(木曜日)
4期 令和3年11月1日(月曜日)
5期 令和3年11月30日(火曜日)
6期 令和3年12月27日(月曜日)
7期 令和4年1月31日(月曜日)
8期 令和4年2月28日(月曜日)
9期 令和4年3月31日(木曜日)

納付が困難なときは早めの相談を

会社の都合で職を失った人の保険税を軽減する制度があります。ハローワークで発行される雇用保険受給資格者証を持参の上、申告の手続きをしてください。

対象者

離職時の年齢が65歳未満で、雇用保険受給資格者証にある「12.離職理由」欄のコードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する人

注意

災害など特別な事情により納付が困難なときは、減免や分割納付などが認められる場合がありますので、ご相談ください

令和3年度保険税率

国民健康保険税は表2の税率により算出しています。1~3の各世帯員の合計額が世帯の年間の保険税額です。なお、世帯主がその世帯の納税義務者となります。

表2:令和3年度の保険税率
1 医療保険分(注意1)賦課限度額63万円の所得割額 前年の所得から基礎控除43万円(注意2)を控除した額×6.8パーセント
医療保険分(注意1)賦課限度額63万円の均等割額 加入者1人につき 年31,900円
2 後期高齢者支援金分賦課限度額19万円の所得割額 前年の所得から基礎控除43万円を控除した額×2.05パーセント
後期高齢者支援金分賦課限度額19万円の均等割額 加入者1人につき 年12,200円
3 介護保険分(注意3)賦課限度額17万円の所得割額 前年の所得から基礎控除43万円を控除した額×1.5パーセント
介護保険分(注意3)賦課限度額17万円の均等割額 加入者1人につき 年11,700円

(注意1)令和2年度に改正された地方税法施行令の限度額に改定しました

(注意2)合計所得金額2,400万円以下の場合

(注意3)40歳~65歳未満の人が対象です

高齢受給者証の発送

70歳以上75歳未満の被保険者に交付されている高齢受給者証の有効期限は、令和3年7月31日(土曜日)です。令和3年8月1日(日曜日)以降から使える新しい高齢受給者証は、令和3年7月中旬に発送します。
診療を受ける際には、必ず国民健康保険被保険者証と高齢受給者証の両方を提示してください。

この記事に関するお問い合わせ先

シティセールス広報課 広報広聴担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央六丁目2番地
電話:048-736-1111 内線:2177
ファックス:048-734-2593

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