市道の区分(1級および2級)について
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幹線市町村道は一般的な国道や都道府県道とともに幹線道路網を形成しており、日常生活において幹線的な役割を果たしております。
幹線市町村道の選定については「昭和55年3月18日付建設省道地発第18号」通知に基づき、以下のような選定要領に基づいて決定しております。
幹線1級市町村道の基準
地方生活圏及び大都市圏域の基幹的道路網を形成するのに必要な道路で、一般国道及び都道府県道以外の道路のうち、次の各号いずれかに該当するものになります。
- 都市計画決定された区域にある幹線道路
- 主要集落(戸数50戸以上)とこれに密接な関係にある主要集落とを結ぶ道路
- 主要集落と主要交通流通施設、主要公益的施設、または主要生産施設とをつなぐ道路。
- 主要交通流通施設、主要公益的施設、主要生産施設または主要観光地の相互間において、密接な関係を有するものを連絡する道路
- 主要集落、主要交通流通施設、主要公益的施設または主要観光地と密接な関係にある一般国道、都道府県道、または幹線1級市町村道を連絡する道路
- 大都市または地方開発のため特に必要な道路
幹線2級市町村道の基準
幹線1級市町村道以上の道路を補完し、基幹道路網の形成に必要な道路で、次の各号のいずれかに該当するものになります。
- 都市計画決定された区域にある補助幹線街路
- 集落(戸数25戸以上)相互を連絡する道路
- 集落と主要交通流通施設、主要公益的施設もしくは、主要な生産の場を結ぶ道路
- 集落とこれに密接な関係にある一般国道、都道府県道、または幹線1級市町村道とを連絡する道路
- 大都市または地方開発のために必要な道路
その他の市町村道の基準
上記の幹線1級または2級いずれかの基準に該当しない道路はその他市町村道となります。
更新日:2022年08月09日