春日部市低所得者支援給付金(追加分)について

更新日:2025年02月26日

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政府は令和6年11月22日に「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を閣議決定し、物価高騰の影響を受ける低所得者世帯への支援として、住民税非課税世帯1世帯あたり3万円、また、住民税非課税世帯に属する児童1人当たり2万円の給付金の支給を決定しました。

1.春日部市低所得者支援給付金(追加分)【非課税世帯3万円給付】

給付額

1世帯あたり3万円(1世帯1回限り)

給付対象世帯

  • 令和6年12月13日(基準日)時点で春日部市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であること。(注釈1)(注釈2)

注釈1 定額減税前の令和6年度住民税額を指します。

注釈2 上記の要件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)は支給の対象となりません。

申請時期および手続き方法

該当世帯と申請方法
書類種別 該当世帯 申請方法
「支給のお知らせ」が届く世帯

対象世帯のうち、次のいずれかに該当している世帯
(1)世帯主が公金受取口座(注釈3)を登録済
(2)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)(7万円)や低所得者支援給付金(10万円)(以下、非課税世帯給付金等とする)を世帯主の口座で受給

注釈3 公金受取口座:公金(還付金・給付金等)受け取りの為の預貯金口座を、1人につき1口座、マイナンバーとともに、デジタル庁に任意で登録した口座です。詳しくはデジタル庁ホームページの公金受取口座登録制度のページをご確認ください。

 公金受取口座登録制度(デジタル庁)https://www.digital.go.jp/policies/account_registration

申請手続は不要
2月下旬から「支給のお知らせ」が順次発送されます。お手元に届き次第内容をご確認ください。
(3月中旬から「支給のお知らせ」に記載の口座に順次振込み予定)

「支給要件確認書」が届く世帯
  • 非課税世帯給付金等を世帯主の口座以外で受給した世帯
  • 非課税世帯給付金等を世帯主の口座で受給した世帯で、受給した口座名義と基準日時点の世帯主の住民登録名義が異なる世帯
  • 非課税世帯給付金等を受給しなかった、かつ令和6年1月1日以前から春日部市に住民登録がある世帯

申請手続が必要

2月下旬から順次、世帯主宛てに「支給要件確認書」を同封した封書を発送します。必要事項を記入の上、返送してください。

 

必要書類と提出期限

必要書類

1.支給要件確認書

2.本人確認書(写)

3.振込口座がわかる通帳等(写)

 

提出期限

令和7年3月31日(月曜日)

(当日消印有効)

 

「申請書」の提出が必要な世帯

支給のお知らせや支給要件確認書の対象とならない世帯

  • 税申告の修正手続きにより令和6年度住民税均等割が課税から非課税になった世帯
  • 令和6年1月2日以降に市外から転入した方がいる世帯
  • 令和6年12月13日までに扶養者と離婚、または死別などにより、被扶養者だけが残った世帯

申請手続が必要
「申請書」に必要事項を記入し、その他必要書類とともに郵送してください。申請書は、令和7年2月中旬から春日部市公式ホームページまたは市役所等で入手できます。
(申請受付後、1か月程度で振込み)

 

必要書類と提出期限

必要書類

1.申請書

2.本人確認書(写)

3.振込口座がわかる通帳等(写)

 

提出期限

令和7年3月31日(月曜日)

(当日消印有効)

 

 

申請書等様式について

注意事項

  • すでに春日部市低所得者支援給付金(追加分)(3万円)と同趣旨の給付金を他自治体で受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。
  • 本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となります。
  • 最新の税情報により、不支給となる場合があります。
  • 本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • DV等避難者も給付金を受け取れる場合があります(3.DV等避難者用添付書類も、申請書と併せてご提出ください)。
  • 郵便物の不着や事故に関して、春日部市では一切責任を負いませんので、ご了承ください。

2.春日部市低所得者のこども加算給付金(追加分)【非課税世帯に属する児童1人あたり2万円】

給付額

児童1人あたり2万円

給付対象世帯

令和6年12月13日(基準日)時点で春日部市に住民登録があり、令和6年度の住民税が非課税注釈4)となる世帯のうち、18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童)を扶養している世帯。
注釈4 定額減税前の令和6年度住民税を指します。

申請時期および手続き方法

該当世帯と申請方法
書類種別 該当世帯 申請方法
「支給のお知らせ」が届く世帯 対象世帯のうち、次のいずれかに該当している世帯
(1)世帯主が公金受取口座を登録済
(2)非課税世帯給付金等を世帯主の口座で受給
申請手続は不要
2月下旬から「支給のお知らせ」が順次発送されます。お手元に届き次第内容をご確認ください。
(3月中旬から「支給のお知らせ」に記載の口座に順次振込み予定)
「支給要件確認書」が届く世帯
  • 非課税世帯給付金等を世帯主の口座以外で受給した世帯
  • 非課税世帯給付金等を世帯主の口座で受給した世帯で、受給した口座名義と基準日時点の世帯主の住民登録名義が異なる世帯
  • 非課税世帯給付金等を受給しなかった、かつ令和6年1月1日以前から春日部市に住民登録がある世帯

申請手続が必要

2月下旬から順次、世帯主宛てに「支給要件確認書」を同封した封書を発送します。必要事項を記入の上、返送してください。

 

必要書類と提出期限

必要書類

1.支給要件確認書

2.本人確認書(写)

3.振込口座がわかる通帳等(写)

 

提出期限

令和7年3月31日(月曜日)

(当日消印有効)

「申請書」の提出が必要な世帯

支給のお知らせや支給要件確認書の対象とならない世帯

  • 税申告の修正手続きにより令和6年度住民税均等割が課税から非課税になった世帯
  • 令和6年1月2日以降に市外から転入した方がいる世帯
  • 令和6年12月13日までに扶養者と離婚、または死別などにより、被扶養者だけが残った世帯

申請手続が必要
「申請書」に必要事項を記入し、その他必要書類とともに郵送してください。申請書は、令和7年2月中旬から春日部市公式ホームページまたは市役所等で入手できます。
(申請受付後、1か月程度で振込み)

 

必要書類と提出期限

必要書類

1.申請書

2.本人確認書(写)

3.振込口座がわかる通帳等(写)

 

提出期限

令和7年3月31日(月曜日)

(当日消印有効)

 

申請書等様式について

注意事項

  • すでに春日部市低所得者のこども加算給付金(追加分)(児童1人あたり2万円)と同趣旨の給付金を他自治体で受給した児童については対象外です。
  • 本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となります。
  • 最新の税情報により、不支給となる場合があります。
  • 本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • DV等避難者も給付金を受け取れる場合があります(3.DV等避難者用添付書類も、申請書と併せてご提出ください)。
  • 郵便物の不着や事故に関して、春日部市では一切責負いませんので、ご了承ください。

3.DV等避難者用添付書類

春日部市低所得者支援給付金(追加分)に便乗した詐欺被害に注意!

市民の方から市職員を騙る「定額減税」や「還付金」に関する詐欺の電話を受けたとの問い合わせが多く寄せられています。

【こんな内容の電話に注意】

  • 「定額減税」により所得税と住民税の還付金があります。
  • 通知(書類)を送りましたが届いていますか?
  • 手続きが出来るか確認するので、今使っている銀行名・口座番号・暗証番号を教えてください。

→犯人は、この後銀行やコンビニ等のATMに誘導して電話で指示しながら、お金を振り込ませようとするほか、銀行員等を装う者が訪問し、キャッシュカードを騙し取ろうとしてきます。

 

【被害に遭わないために】

  • 電話で口座情報を聞き出したり、ATM操作を指示する話は詐欺です。
  • ATMで還付金手続きは出来ません。
  • 絶対に銀行口座情報(特に暗証番号)を教えたり、キャッシュカードを渡さないようにしてください。
  • 電話でお金の話が出たら一人で判断せず、家族や警察等に相談してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉総務課 福祉総務担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8450
ファックス:048-737-3682
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