介護保険料遡及賦課誤りについて

更新日:2023年04月14日

ページID : 20772

   介護保険料(以下、保険料)の遡及賦課に誤りがあり、一部の被保険者の方々に対し、誤って保険料を過大に徴収、または過大に還付していたことが判明しました。

 

【原因】

   保険料は、介護保険法に基づき、修正申告等で過年度分の合計所得に変更が生じた場合には、遡及して更正(修正)することとされております。

平成27年4月の介護保険法改正(第200条の2<新設>)により、平成27年度以降の保険料は「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日」以降は、遡及して賦課することができないと規定されました。

しかし、本市では、最初の保険料の納期の捉え方を誤認していたため、平成29年度以降の事務処理において誤って賦課更正を行っていたものです。

 

【過誤の内容】

・賦課誤りにより、保険料を過大に徴収した人数及び金額:49人 657,710円

・賦課誤りにより、保険料を過大に還付した人数及び金額:20人 416,380円

 

【今後の対応】

   保険料を過大に徴収した対象の方々には、ご自宅に伺い丁寧な説明を行うとともに、お詫びの文書を送付することでご理解をいただき、過徴収が生じた平成27年度賦課分まで遡り保険料及び加算金を還付する手続きを行います。

なお、誤って過大に還付した方々については、時効(2年)により既に徴収できる期間を過ぎていることから、保険料の返還は求めないこととします。

 

今後、改めて法令等の適正な運用について徹底を図り、再発防止に努めてまいります。

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