介護給付費算定に係る届け出

更新日:2024年03月27日

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介護給付費算定に係る体制などが変更となる事業所は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」および、必要な添付書類を介護保険課 計画・事業支援担当へ提出してください。

提出期限

サービス、加算の種類、届け出内容に応じ以下の期限までに届け出が必要です。期日を過ぎて提出した場合(書類の不備、不足など期日までに受理できない場合を含む)、翌月または翌々月からの算定となりますので注意してください。

(1)新たに加算などを算定する場合、加算などの内容が変わる場合

表:サービス・加算の種類ごとの提出期限

 

※算定開始日が令和6年4月の場合には、下記「令和6年4月に加算の算定を開始する場合」をご覧ください。

サービス・加算の種類 提出期限 提出スケジュールの例
  • 居宅介護支援
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
  • 夜間対応型訪問介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型通所介護
加算などの算定を開始する月の前月15日まで 算定開始日が7月1日の場合、提出期限は6月15日
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
加算などの算定を開始する月の初日まで 算定開始日が7月1日の場合、提出期限は7月1日
緊急時訪問看護加算 届け出を受理した日から 届け出をした日が6月15日の場合、6月15日から算定開始

令和6年4月に加算の算定を開始する場合

新様式を下記「提出書類」に掲載いたしました。

令和6年4月に加算の算定を開始する場合、新様式を使用の上、令和6年4月15日までに提出をお願いいたします。

(算定開始月が令和6年4月の場合に限り、従来の提出期限と異なりますので、ご注意ください。)

(2)加算などの算定を「あり」から「なし」にする場合

速やかに提出してください。

(3)介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届け出

加算開始月の前々月末日まで。ただし、年度ごとに届け出と実績報告が必要です。
詳細は、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届け出をご覧ください。

(4)居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算の届け出

判定期間前期(3月1日~8月末日)は9月15日まで。後期(9月1日~2月末日)は3月15日まで。
詳細は、特定事業所集中減算に係る届け出をご覧ください。

(5)新規指定申請に伴う届け出

新規指定申請の期限(事業開始予定日の前々月20日)までに提出してください。

(6)通所系サービスの新型コロナウイルス感染症による利用者減への対応

利用延人数が減少した月の翌月15日までに届出行うと、翌々月のサービス提供分から算定可能です。
詳細は感染症または災害の発生を理由とする通所介護などの介護報酬による評価ご覧ください。

提出書類

別紙様式

参考様式

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 計画・事業指導担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8285
ファックス:048-733-0220
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