令和3年度介護報酬改定に伴う居宅介護支援の運営基準減算の周知

更新日:2021年12月06日

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令和3年度介護報酬改定による居宅介護支援の改定内容の一部をお知らせします。
運営基準減算に係る改正内容となるため、居宅介護支援事業所の管理者は、改めてその内容を確認し、基準順守に努めるようお願いします。

改正の内容

居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者またはその家族に対して、次の事項について、文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解したことについて必ず利用申込者から署名を得ることが必要となりました。

  • 前6カ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合
  • 前6カ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与のサービスごとの、同一事業者によって提供された者の割合

なお、「前6カ月間」については、毎年度2回、次の期間における当該事業所において作成されたケアプランを対象とします。

  1. 前期(3月1日~8月末日)
  2. 後期(9月1日~2月末日)

留意点

規定を順守していない場合

契約月から状態が解消されるに至った月の前月まで、減算となります。

令和3年4月以前から契約している利用者について

令和3年4月以前から契約を結んでいる利用者については、次のケアプラン見直し時に説明を行うことが望ましいとされています。

この記事に関するお問い合わせ先

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