特定事業所集中減算に係る届け出

更新日:2021年12月06日

ページID : 3632

指定居宅介護支援事業所が作成する居宅サービス計画のうち、正当な理由なく特定の事業者の割合が80パーセントを超える場合、特定事業所集中減算が適用され1カ月につき1件200単位が減算されます。
全ての事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定の事業者の割合が80パーセントを超える場合には、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに書類の提出が必要です。

対象となるサービス

対象となるサービスは、訪問介護通所介護福祉用具貸与地域密着型通所介護です。

厚生労働省より介護保険最新情報vol(ぼりゅーむ).553および介護保険最新情報vol(ぼりゅーむ).629問135において、通所介護または地域密着型通所介護の取り扱いについては、いずれかにまとめて算定しても差し支えないと整理されました。

判定期間と減算適用期間

表:判定期間と減算適用期間
前期・後期 判定期間 減算適用期間
前期 3月1日~8月末日 10月1日~3月31日
後期 9月1日~2月末日 4月1日~9月30日

提出書類

特定事業所の割合が80パーセントを超える場合は、下記の書類2部を提出してください。
1部は受け付け後、事業者控えとして返却します。

正当な理由のうち老企第36号第3の10の(4)正当な理由の範囲5,6に該当し、「正当な理由」の判定を求める場合は「正当な理由」を客観的に証明する書類を添付してください。

なお、特定の事業所の割合が80パーセントを超えない場合は減算にはならず、書類の提出も不要ですが、割合の計算結果を記載した書面を事業所に2年間保管してください。また、介護給付費算定に係る体制などが変更になる場合は、変更届けを提出する必要があります。「介護給付費算定に係る届け出」を確認の上、必要な書類を添付してください。

提出期限

  • 判定期間前期9月15日まで
  • 判定期間後期3月15日まで

提出方法

郵送または直接提出
郵送で提出する場合は、返信用封筒(切手と返信用宛先記載)を添えて、送付してください。
窓口提出を希望する場合は、事前に日時を予約してください。

提出先

〒344-8577(所在地不要)
春日部市役所 介護保険課 計画・事業指導担当
電話:048-736-1111(内線:2747)

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 計画・事業指導担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8285
ファックス:048-733-0220
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