感染症または災害の発生を理由とする通所介護などの介護報酬による評価

更新日:2021年12月10日

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通所系サービスを対象として、感染症や災害の発生を理由として利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、臨時的な利用者数の減少による利用者一人当たりの経費の増加に対応するため、基本報酬の3パーセント加算(以下、3パーセント加算)や事業所規模別の報酬区分の特例を設けることによる評価を行うものになります。本市では、地域密着型通所介護および認知症対応型通所介護の規模区分の特例は、対象外になります。
対象となる感染症または災害が発生した場合、厚生労働省より通知されます。
なお、今回の新型コロナウイルス感染症は対象となります。

3パーセント加算の対象となるサービス

対象となるサービスは、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護です(通所介護および通所リハビリテーション事業所の届出先は県になります)。

3パーセント加算の算定要件

利用延べ人員数の減少が生じた月(以下「減少月」という)の利用延人員数が、当該減少月の前年度の1月当たりの平均利用延人員数(以下「算定基礎」という)より、5パーセント以上減少している場合に算定が可能です。

届出期限・書類

届出期限

表:3パーセント加算届出期限
利用延人員数の減少月 減少月の利用延人員数との比較対象 届出期限 算定開始月
令和3年4月以降 減少月の前年度の1月当たりの平均利用延人員数 減少月の翌月15日まで 減少月の翌々月

届出書類

介護給付費算定に係る届け出をご覧ください。

3パーセント加算の延長申請

利用延人員数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると本市が認める場合には、当該加算の算定期間が終了した月の翌月から3月以内に限って延長が可能です。
また、延長の申請をする場合であっても、加算適用の申請を行った際の算定基礎により判定を行います。

表:3パーセント加算の延長申請期限等
延長判定のための利用延人員数 届け出期限 算定開始月
当初の加算の判定期間終了月の前月の利用延人員数と加算申請時の算定基礎 当初の加算算定終了月の15日 当初の加算算定期間終了月の翌月から

3パーセント加算算定に関する注意事項

  • 本加算の届け出を行った事業所は、加算算定の届け出を行った月から算定終了月まで、毎月利用延人員数を算出してください
  • 算出後、5パーセント以上減少していなかった場合は、その旨を速やかに届け出を行ってください。この場合、当該月の翌月で加算算定は終了となります

(届け出を怠った場合は当該加算に係る報酬は返還となる場合があります。なお、5パーセント以上の減少があった場合は届け出の必要はありませんが、各月の利用延人員数の記録・保管を行ってください)

参考資料

届け出を行う際は、下記の資料を確認の上、申請を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 計画・事業指導担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8285
ファックス:048-733-0220
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