総合事業に係る事業所評価加算の届け出

更新日:2024年03月01日

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事業所評価加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出がされた事業所に対して、実績に基づき請求に応じて加算されるものです。

届け出対象事業所

春日部市総合事業の事業所指定を受けた通所型サービス事業所
(通所型サービスAのみの指定事業所を除く)

要件

  1. 定員利用・人員基準に適合しているものとして、春日部市長に届け出て、選択的サービス(運動機器能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算)を行っていること
  2. 評価対象期間における当該事業所の利用実人員が10人以上であること
  3. 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること

厚生労働大臣が定める基準は次のPDFファイルをご覧ください。

事業所評価加算算定対象事業所一覧

届け出方法

届け出期限

加算算定を行う前年度の10月15日まで

届け出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合には、その旨の届け出は必要ありませんが、算定を希望しなくなった場合はその旨(申出「なし」)の届け出をしてください。

届け出先

下記「お問い合わせ」先まで直接、または郵送で提出してください。

電子メールでの提出も可能です。

届け出書類

加算の算定を希望する場合、「事業所評価加算(申出)の有無」を「あり」として届け出てください。

事業所評価加算の算定可否

事業所評価加算の算定可否については、国民健康保険団体連合会の判定に基づき、加算の申出「あり」として届け出している事業者あてに個別に通知します。
なお、市外に所在する事業所で、所在地市町村に届け出を行っている場合、国民健康保険団体連合会の判定に基づき本市における加算の算定可否を決定し、個別に通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 計画・事業指導担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8285
ファックス:048-733-0220
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