新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付について、「総合支援資金の再貸付を終了」または「緊急小口資金及び総合支援資金(初回)のいずれも貸付を終了」した世帯や再貸付について不承認とされた世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給につなげるために支給します。
再支給については、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の再支給」を確認してください。
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の申請受け付けは終了しました
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の申請受付は、令和4年12月31日(土曜日)で終了しました。申請期限後にいただきました申請書につきましては、審査対象外となりますので、ご注意ください。
常用就職に向けた求職活動要件の緩和について
- 月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)、無料職業紹介窓口で職業相談などを受ける
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは、求人先の面接を受ける
上記2点について、コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、当面の間、回数を月1回以上に緩和しています。
(注釈)月1回以上としている自立相談支援機関(春日部市生活困窮者自立支援相談窓口)における面接などの回数については、変更ありません。
申請後の手続
申請後、申請書類に基づき、審査を行います。審査終了後、申請者あてに「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給決定通知書」もしくは「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金不支給通知書」を送付します。
常用就職に向けた求職活動の報告
支給が決定した人は、常用就職を目指した求職活動などを行い、毎月(注釈)の報告が必要です。以下の求職活動などを行い、報告をいただいた人に対し、支援金の振込を行います。
- 月1回以上、自立相談支援機関(春日部市生活困窮者自立支援相談窓口)で面接などの支援を受け、求職活動等状況報告書(PDFファイル:168.7KB)および自立相談支援機関相談確認書(PDFファイル:66.4KB)を提出する
- 月2回以上、ハローワーク、無料職業紹介窓口で職業相談などを受け、職業相談確認票(PDFファイル:104KB)を提出する(当面の間、月1回以上に回数を緩和)
- 原則週1回以上、求人先へ応募または求人先の面接を受け、常用就職活動状況報告書(PDFファイル:104.4KB)を提出する(当面の間、月1回以上に回数を緩和)
(注釈)毎月とは、原則4週間とします。月の途中で決定通知を受けた場合は、その受けた週または翌週から起算して4週間分の活動です。また、申請日以降、決定通知を受けるまでの期間に、上記活動を行った場合は、報告書に記載して差し支えありません。
常用就職の報告
支給決定後に、常用就職(期間の定めが6カ月以上の労働契約による就職)した場合は、常用就職届(PDFファイル:56.8KB)の提出が必要です。また、その月以降の受給期間中、毎月の収入額がわかる書類(給与明細等)の提出も必要になります。
支給の中止について
受給中に、下記のいずれかに該当した場合は、支給を中止します。
- 求職活動などの要件を満たしていないことが判明した場合
- 常用就職に伴う収入増加により、収入額が収入基準額を超えた場合
- 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが判明した場合
- 支給決定後、受給者が禁固刑以上の刑に処された場合
- 支給決定後、受給者または受給者と同一世帯の者が暴力団員と判明した場合
- 受給者が、生活保護費を受給した場合
- 受給者が、職業訓練受講給付金を受給した場合
- 受給者が、偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行ったことが明らかになった場合
- 上記のほか、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じた場合
問い合わせ
申請に関する問い合わせ
生活支援課 社会福祉担当へ問い合わせてください。
- 電話:048-736-1111(内線2514~2517)
- 受付時間:平日午前8時30~午後5時15分
支給決定後の問い合わせ
生活支援課 社会福祉担当へ問い合わせてください。
- 電話:048-736-1111(内線2514~2517)
- 受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分
制度に関する問い合わせ
厚生労働省のコールセンターへ問い合わせてください。
- 電話:0120-46-8030
- 受付時間:平日午前9時~午後5時
更新日:2023年01月30日