視聴覚センター利用に当たっての注意事項
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施設利用に当たっての注意事項
利用の制限
視聴覚センターは多くの皆さんの利用をお待ちしていますが、「春日部市視聴覚センター条例」等の規定により、下記の場合は利用できません。
また、利用を許可するに当たって管理上必要があるときは、利用について条件を付することがあります。
- 設置目的に反するとき。
- 秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。
- 建物又は附帯設備を破損するおそれがあるとき。
- 営利を目的として事業を行い、又は特定の営利事業に名称を利用するとき。
- 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持するために利用するとき。
- 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗教若しくは教団を支援するために利用するとき。
- その他管理上支障があるとき。
利用上の注意事項
- 敷地内禁煙です。市の公共施設は令和元年7月1日から敷地内禁煙になりました。
- 飲食・飲酒を目的とした利用はできません。
- 定員を超える使用はできません。
- 非常口、通路、点字ブロックは荷物等でふさがないでください。
- 設備・備品は大切に使用してください。破損した場合は、窓口に連絡してください。
- 停電、故障その他の理由により損害を受けることがあっても、視聴覚センターではその補償の責めは負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 公職の選挙により教育センターが投票会場となった場合は、利用を取り消す場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 駐車場の台数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関を利用してください。
- 飲食・飲酒について
令和6年4月2日(火曜日)から利用が可能となる夜間利用(午後5時30分~午後10時)において、各種会議後に開催される懇親会等での飲食・飲酒は視聴覚ホールでのみ可能です。
ただし、宴会等による過度な飲酒はせずに、節度ある飲酒の範囲(乾杯程度)でマナーを守ってご利用ください。
午後10時に施設を退室していただくとともに、飲食・飲酒によって発生したゴミ類はお持ちかえりください。
また、視聴覚ホールでの飲食・飲酒は事前の許可が必要です。
なお、自動車・バイク・自転車による飲酒運転のおそれがある場合は、ただちに施設利用を停止させていただきます。
視聴覚機器・教材の利用に当たっての注意事項
- 故意又は重大な過失により機器・教材を損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償いただくことがあります。
- 貸出を受けた機器・教材を他に譲渡または転貸することはできません。
- 営利を目的とした利用はできません。
- 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗教若しくは教団を支援するための利用はできません。
- その他管理上支障があると認められるときは、利用について条件を付することがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
視聴覚センター
所在地:〒344-0062 春日部市粕壁東三丁目2番15号
電話:048-763-2425 内線:4821
ファックス:048-763-2219
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更新日:2024年01月01日