文化財保護事業

更新日:2023年06月19日

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文化財は、長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日の世代に守り伝えられてきた国民共有の財産です。わが国の歴史、文化などの正しい理解のために欠くことのできないものです。また同時に、将来の文化の向上発展の基礎をなすものです。私たちは貴重な文化財を子や孫のためにも保護していく必要があります。
市では国や埼玉県に指定された文化財の他、市の歴史、文化などを正しく理解するために、市独自で文化財を指定し、その保護を行っています。

市の指定文化財

  • 国指定等文化財…5件
  • 県指定文化財…15件
  • 市指定文化財…47件
  • 国選択文化財…1件

指定文化財の一覧

保護事業の内容

文化財保護審議会の設置

文化財の指定、保存、活用などについて審議、調査、建議する機関です。
文化財に関する専門家で構成されています。

文化財の保存整備

国、県、市に指定された文化財を末永く後世に伝えるため、所有者が行う防災点検や補修、後継者養成などを支援しています。また、年に一度、市内の文化財を対象に防災訓練を行っています。

普及啓発

文化財の保護には所有者や行政の力だけでは十分ではありません。市民の皆さんのご理解とご協力が必要です。
市では市民の皆さんに文化財をもっと身近に感じてもらえるよう、市民を対象とした文化財めぐりや文化財講座などを行っています。また、文化財マップやホームページなどで、分かりやすく文化財を紹介するよう努めています。

文化財マップを改訂しました

埋蔵文化財の照会

土の中に埋もれている文化財を埋蔵文化財といい、次の二つに分けられます。

  • 遺構…住居などの生活に関わる施設を指します
  • 遺物…土器や石器などの生活道具です

市内には、104カ所の遺跡があり、これらの遺跡には約3万年前の旧石器時代から縄文時代、弥生時代、古墳時代を経て、古代、中世、近世へとつながる人類の歴史が刻まれています。
埋蔵文化財は土に埋もれているため、あらゆる土木工事の影響を受けます。遺跡内で土木工事を行う場合は、文化財保護法に基づく届出などが義務付けられているため、発掘調査など必要に応じて保護保存措置をとらなければなりません。
遺跡の範囲は確認調査などによって拡大することがあります。工事の計画がある場合は事前にお問い合わせください。

様式

(1)埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱い

工事主体者は次の書類を提出してください。

(2)埋蔵文化財発掘の届出

工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地内(市内の遺跡一覧)である場合は、上記の(1)の書類と併せて提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

文化財課 文化財担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6811
ファックス:048-737-3681
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