教育委員会制度
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趣旨
教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長(以下「市長」とします)との連携の強化を図るとともに、地方に対する国の関与の見直しを図るため地方教育行政制度の改革を行うものです。
なお、政治的中立性、継続性・安定性を確保するため、教育委員会を引き続き執行機関とし、職務権限は従来どおりとなります。
詳しくは、新教育委員会制度のあらまし(文部科学省ホームページパンフレット)(PDFファイル:2.5MB)をご覧ください。
概要
1 教育行政の責任の明確化
項目 | 新制度 | 旧制度 |
---|---|---|
代表者 | 委員長と教育長を一本化した「新」教育長(常勤) |
|
任命 | 市長が議会の同意を得て、直接教育長として任命 | 市長が議会の同意を得て、教育委員として任命した後、教育委員会で教育長を任命 |
任期 | 3年 | 4年 |
2 総合教育会議の設置
- 市長は、総合教育会議を設けます。会議は、市長が招集し、市長、教育委員会(教育長、教育委員4人)により構成されます
- 市長は、総合教育会議で教育委員会と協議し、教育基本法第17条に規定する基本的な方針を参酌して、教育の振興に関する施策の大綱(基本的な方針)を策定します
- 会議では、大綱の策定、教育条件の整備など重点的に講ずべき施策、緊急の場合に講ずべき措置について協議・調整を行います。調整された事項については、構成員は調整の結果を尊重しなければなりません
3 国の地方公共団体への関与の見直し
いじめによる自殺の防止など、児童・生徒などの生命または身体への被害の拡大または発生を防止する緊急の必要がある場合に、文部科学大臣が教育委員会に対して指示ができることを明確化するため、是正の指示を見直します。
4 その他
総合教育会議および教育委員会の会議の議事録(会議録)を作成し、公表するよう努めなければなりません。
関連リンク
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律 新旧対照表(平成26年6月20日公布、平成27年4月1日施行) (PDFファイル: 401.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2021年12月17日