児童扶養手当

更新日:2024年10月29日

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児童扶養手当は、父母の離婚などによって父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から支給対象となります。

令和6年4月分(令和6年5月支給)以降の手当額

児童扶養手当の額は、物価の変動に応じて自動的に額を改定する「自動物価スライド制」が採られています。令和5年の消費者物価指数は、前年比3.2パーセント上昇したため、令和6年4月分からの児童扶養手当額は3.2パーセント引き上げとなります。

  • 全部支給の月額…45,500円
  • 一部支給の月額…45,490円~10,740円

(注意)子が2人以上の場合、第2子は「10,750円~5,380円」、第3子以降は1人につき「6,450円~3,230円」です。

対象者

次のいずれかに該当する子どもを育てている母(父)または養育者が対象です。

  • 父母が婚姻を解消した子ども
  • 父または母が死亡した子ども
  • 父または母に一定の障害がある子ども
  • 父または母の生死が明らかでない子ども
  • 父または母に1年以上遺棄されている子ども
  • 父または母が裁判所からのDV(ドメスティック・バイオレンス)保護命令を受けた子ども
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども
  • 母が婚姻によらないで生まれた子ども

婚姻には、婚姻届を提出していなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(異性と生活を共にしている、または同住所地に住民登録がある場合など)を含みます。

対象にならない場合

次のいずれかに該当する場合

  • 請求する人や子どもが日本国内に住所を有しない
  • 請求する人が事実上の婚姻関係と同様の事情にある
  • 子どもが児童福祉施設など(母子生活支援施設などを除く)に入所している
  • 子どもの面倒をみていない

平成10年3月31日以前に手当の支給要件に該当したものの、手当の申請をせず、かつ、その間に支給要件を満たさない要件が発生していない場合、原則として申請することはできません。

手当の額など

支給時期

手当の支給月は次のようになります。

  • 1月支給(11月分~12月分)
  • 3月支給(1月分~2月分)
  • 5月支給(3月分~4月分)
  • 7月支給(5月分~6月分)
  • 9月支給(7月分~8月分)
  • 11月支給(9月分~10月分)

年6回、奇数月に2カ月分ずつ支給します。
口座への振り込みに当たり支給通知書の送付はしませんので、通帳を記帳して振り込みの確認をしてください。

支給金額

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額となります。(令和7年1月支給分から)

 

表:支給金額一覧

手当額・加算額 全部支給 一部支給
手当額 45,500円 45,490円~10,740円
第2子加算額 10,750円 10,740円~5,380円
第3子以降加算額 (1人につき)6,450円 (1人につき)6,440円~3,230円
  • 対象の子どもが2人の場合、手当額に第2子加算額を加えた金額が手当月額となります
  • 対象の子どもが3人以上の場合、手当額と第2子加算額に、人数分の第3子以降加算額を加えた金額が手当月額となります
表:支給金額一覧(令和6年11月1日以降)
手当額・加算額 全部支給 一部支給
手当額 45,500円 45,490円~10,740円
第2子以降加算額 (1人につき)10,750円 (1人につき)10,740円~5,380円
  • 対象の子どもが2人以上の場合、手当額に人数分の第2子以降加算額を加えた金額が手当月額となります

一部支給の計算について

受給申請者の所得額に応じて下記の計算式を基に決定します。

(令和6年10月分まで)

  • 手当額:45,500円-〔(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0243007+10円〕=一部支給額
  • 第2子加算額:10,750円-〔(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0037483+10円〕=一部支給額
  • 第3子以降加算額:6,450円-〔(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0022448+10円〕=一部支給額

かっこ内は10円未満四捨五入

(令和6年11月1日以降)

  • 手当額:45,500円-〔(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.025+10円〕=一部支給額
  • 第2子以降加算額:10,750円-〔(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0038561+10円〕=一部支給額

かっこ内は10円未満四捨五入
第3子以降加算額は、第2子加算額と同じ計算式を用いて算出します。


所得額とは、1年間の収入の合計所得額(養育費の8割が加算されます)です。
支給金額は固定ではありません。物価変動などの要因により改定される場合があります。

支給期間

請求日の翌月から子どもが18歳に達する日以降の3月31日まで。
なお、子どもに一定の障害がある場合は、20歳になるまで。

所得制限額

請求する人やその配偶者、および同居など生計を同じくしている扶養義務者(請求者の直系血族、兄弟姉妹)の前年の所得(1月1日~9月30日に申請する場合は前々年の所得)により、手当の支給に制限があります。
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得制限額が引き上げられます。

表:所得制限額(本人)
扶養親族などの数 所得制限額
(全部支給)
収入の目安
(全部支給)
所得制限額
(一部支給)
収入の目安
(一部支給)
0人 490,000円 1,220,000円 1,920,000円 3,114,000円
1人 870,000円 1,600,000円 2,300,000円 3,650,000円
2人 1,250,000円 2,157,000円 2,680,000円 4,125,000円
3人 1,630,000円 2,700,000円 3,060,000円 4,600,000円
4人 2,010,000円 3,243,000円 3,440,000円 5,075,000円
表:所得制限額(本人:令和6年11月1日以降)
扶養親族などの数 所得制限額
(全部支給)
収入の目安
(全部支給)
所得制限額
(一部支給)
収入の目安
(一部支給)
0人 690,000円 1,420,000円 2,080,000円 3,343,000円
1人 1,070,000円 1,900,000円 2,460,000円 3,850,000円
2人 1,450,000円 2,443,000円 2,840,000円 4,325,000円
3人 1,830,000円 2,986,000円 3,220,000円 4,800,000円
4人 2,210,000円 3,529,000円 3,600,000円 5,275,000円
表:所得制限額(配偶者・扶養義務者・孤児などの養育者)
扶養親族などの数 所得制限額 収入の目安
0人 2,360,000円 3,725,000円
1人 2,740,000円 4,200,000円
2人 3,120,000円 4,675,000円
3人 3,500,000円 5,150,000円
4人 3,880,000円 5,625,000円
  • 所得には一律8万円の控除があります。また、諸控除が受けられる場合もあります
  • 受給認定を受けた人は、毎年8月に現況届を提出する必要があります
  • 所得の制限は、扶養親族の数によって額が変わります(上記の表を参照)。また、配偶者・扶養義務者・孤児などの養育者の所得制限額を超えた場合は、支給停止となります
  • 収入の目安は、給与所得の場合の金額です。事業所得や年金所得などの場合は上記の限りではありません

養育費とは

母(父)または児童が、児童の父(母)から受け取った養育に必要な経費で、金額の8割が所得に加算されます。

認定請求に必要なもの

  1. 申請者と児童の戸籍謄本(申請者と児童の戸籍が別の場合は各1通)
    • 発行後1カ月以内のもの(ひとり親になった事由(離婚、死亡など)の記載があるもの)
    • 外国籍の人は、戸籍謄本に代わるものとして次のものが必要です
      1. 該当事由の分かる公的書類
      2. 独身証明書または婚姻要件具備証明書(大使館や本国で請求日前1カ月以内に発行されたもの)
      3. 上記証明書を日本語訳したもの(翻訳した人の氏名・住所・連絡先が記載されたもの)
  2. 申請者の個人番号カード(12桁のマイナンバー、顔写真付き)
  3. 2がない場合は、申請者の個人番号通知カード(12桁のマイナンバー、顔写真なし)および官公署が発行した顔写真付きの本人確認できるもの(運転免許証、旅券など)
  4. 児童および同居する扶養義務者(申請者の父・母・祖父母・兄弟姉妹・子など)の個人番号カード(12桁のマイナンバー、顔写真付き)または個人番号通知カード(12桁のマイナンバー、顔写真なし)
  5. 申請者名義の金融機関の預金通帳など振り込み先がわかるもの(公金受取口座を利用する場合は必要ありません。)

住民税申告が済んでいない場合は申告してください(1月1日時点で住民登録をしていた市区町村での申告となります)。その他、必要に応じて調査書などを提出する場合があります。

現況届の提出

年1回、毎年8月に現況届の提出が必要になります。現況届未提出の場合は、11月分以降の手当を受けることができません。また、2年間未提出の場合は、受給資格がなくなります。

児童扶養手当の認定を受けてから5年経過した人へ

手当の2分の1が支給停止となることがあります

児童扶養手当法第13条の3の規定に基づき、児童扶養手当の認定から5年を経過(対象児童が3歳に達するまでは5年の受給期間に含まない)するなどの要件に該当する場合は、平成20年4月1日から手当の2分の1が支給停止となることがあります。

支給停止とならない場合

次のいずれかに該当する場合は、そのことを証明できる書類などを提出すると、通常通りの額を受給することができます。

  • 就業している
  • 自立を図るための活動をしている(求職活動など)
  • 身体または精神に一定の障害がある
  • 負傷または疾病などにより就業が困難である
  • 親族が介護状態にあり、受給者が介護する必要があることで就業が困難である

児童扶養手当と公的年金の併給について

公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受けることができるときは、児童扶養手当の手当額が年金額を上回る場合に、その差額分について児童扶養手当を受給できます。

障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当受給について

障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している方は、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害基礎年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できます。

支給制限に関する所得の算定について

児童扶養手当制度には、受給資格者と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱いがあります。

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害基礎年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方の児童扶養手当受給について

障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(注釈)は、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

(注釈)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

JR定期乗車券の割引制度

児童扶養手当の支給(全額支給停止者を除く)を受けている世帯の人がJR通勤定期券を購入する場合に、割り引きが受けられます。
次の書類を添えて、直接、こども支援課で「特定者資格証明書」「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付申請をしてください。

申請に必要な書類

  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)…6カ月以内に撮影した正面から写っているもので、本人であることが確認できるもの
  • 児童扶養手当証書

注意事項

  • 他の割り引き(学割など)との併用はできません
  • 1回の申請に対して交付できるのは、申請者に対して1枚です
  • 証明書には、有効期間があります
    • 特定者資格証明書…有効期間1年間
    • 特定者用定期乗車券購入証明書…有効期間6カ月
  • 新規作成、更新には時間が掛かる場合があります
  • 購入時は、「特定者資格証」と「特定者用定期乗車券購入証明書」をJR定期券販売窓口に提示して購入してください

児童扶養手当の優遇制度

  • ニュー福祉定期貯金
    (問い合わせ:ゆうちょ銀行)
  • 新マル優制度:少額貯蓄非課税制度・郵便貯金非課税制度など
    (問い合わせ:取り扱い金融機関)

支給停止中の人は、優遇制度を受けられない場合があります。

埼玉県母子・父子福祉センター

埼玉県母子・父子福祉センターでは、ひとり親家庭の人のために、経済的自立を支援するための就業相談や養育費などに関する相談を行っています。

東部中央母子・父子福祉センター

  • 所在地:春日部市大沼1-76 東部中央福祉事務所内
  • 電話:048-737-2139

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課 手当担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1135
ファックス:048-737-3680
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