遺児手当

更新日:2024年02月19日

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義務教育修了前の児童の父または母、あるいは両親が死亡した場合、遺児手当を支給します。

対象

父母、または父母の一方が死亡した義務教育修了前の児童を養育している人(ただし養育者が父または母の場合は、現に配偶者を有していない人)。

所得制限

前年の所得金額(1月~6月の月分の手当は、前々年の所得金額)により、手当の支給が制限されることがあります。

手当の額

遺児1人につき1カ月3,000円を、年2回(9月、3月)支給。

支給期間

認定の翌月から義務教育修了まで。

手続きに必要なもの

  1. 遺児手当支給認定申請書(PDFファイル:140.1KB)
  2. 申請者名義の振込先金融機関の口座番号が分かるもの
  3. 申請者の前年の所得証明書(所得額、扶養の状況、控除額が分かるもの)
    春日部市在住の人で、本市で所得状況を確認できる場合は所得証明書の添付を省略できます
  4. 市外から転入した人は死亡が確認できるもの(戸籍謄本など)

現況届出書

遺児手当を受給している人は、毎年7月に養育状況や所得を確認するため、遺児手当現況届出書の提出が必要です。
未提出の場合は、手当が支給停止となります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課 手当担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1135
ファックス:048-737-3680
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