交通遺児援護金
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義務教育修了前の児童の父、または母、あるいは両親が交通事故で死亡した場合、交通遺児援護金を支給します。
対象
- 春日部市内に住所を有する人
- 現に交通遺児と同居し監護している人
- 交通遺児の父もしくは母または、未成年後見人その他の人
- 交通遺児援護金の支給月の初日に要件を満たしている人
手当の額
年2回(9月、3月)、交通遺児1人につき16,000円支給します。
所得制限はありません。
手続きに必要なもの
- 春日部市交通遺児援護金支給申出書(PDFファイル:133.4KB)
- 申請者名義の振込先金融機関の口座番号が分かるもの
- 交通事故で亡くなったことが証明できるもの(交通事故証明書など)
更新日:2023年11月30日