自立支援教育訓練給付金

更新日:2024年02月29日

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母子家庭の母または父子家庭の父が適職に就くために必要な資格や技能を取得するため、受講前に市が指定した対象講座について、受講修了後に受講に要した経費の一部を給付するものです。
受講開始前に、事前相談が必要ですので、市役所3階 こども支援課へお問い合わせください。

制度を利用できる人

次の全ての条件を満たす方が対象です。

  • 市内に住民登録している20歳未満の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父
  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または、同等の所得水準にある人(注意)
  • 教育訓練を受けることが就職やキャリアアップのために必要であると認められる人
  • 過去に、自立支援教育訓練給付金事業に基づく訓練給付金を受給していない人
  • 埼玉県社会福祉協議会の「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付」など、学資を内容とする他制度を受けていないこと

(注意)扶養義務者の所得制限額超過や、遺族、障害年金などの受給を理由に児童扶養手当の支給が受けられない場合も、本人の所得によっては、給付金の支給要件に該当する場合があります。

対象となる講座

雇用保険法による教育訓練給付金の指定教育訓練講座

  • 医療事務
  • 情報処理技術者資格
  • 簿記検定
  • 介護福祉士
  • 介護職員初任者研修
  • 実務者研修
    など

対象講座の詳細

対象講座の一覧は、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(外部サイト)をご覧いただくか、お近くのハローワークで「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」を閲覧してください。

支給額

算出した額が12,001円以上の場合に支給対象となります。

  1. 受講する講座が雇用保険法による一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の指定講座の場合(上限20万円)
    • 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない人
      経費の60パーセントに相当する額
    • 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある人
      経費の60パーセントに相当する額から雇用保険法により支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額
  2. 受講する講座が雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の指定講座の場合
    (上限は、修業年数×40万円、160万円を超える場合は160万円)
    • 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない人
      経費の60パーセントに相当する額(修業年数の算定に当たり、1年に満たない月数は1年とします(1年6か月は2年になります))
    • 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある人
      経費の60パーセントに相当する額から雇用保険法により支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額
      (注意)受講修了後1年以内に雇用保険の被保険者となる就職をした場合は、専門実践教育訓練給付金が70パーセントとなるため、支給はありません。1年以内に就職しなかった場合は、雇用保険法による教育訓練給付金の支給額(50パーセント相当)を差し引いた10パーセント相当を支給します

経費に含まれるもの

入学料、受講料(受講に際して支払った受講費、授業料、教科書代、教材費)、および消費税

経費に含まれないもの

検定試験の受験料、受講に当たり必ずしも必要とされない補助教材費、補講費、各種行事参加費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、通学交通費、パソコン等の器材、施設設備費など

自立支援教育訓練給付金の手続き

講座受講前:事前相談

  1. ハローワークで受講する講座が雇用保険法による教育訓練給付金の対象講座であって、教育訓練給付金の受給資格があるか確認してください
  2. 市役所3階こども支援課で事前相談をしてください。
    事前相談では、対象講座の受講の必要性、受講により効果的に自立が図られるかなどの審査を行います

事前相談に必要なもの

  • 受講料やカリキュラムの記載された書類
  • 教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワーク発行)

雇用保険加入歴がない人は「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」(ハローワーク発行)を持参してください。

講座受講前:講座指定申請

  1. 受講開始日の14日前までに必要書類をそろえて、対象講座指定申請をしてください
    • (注意1)書類に不備や疑義がある場合は、再度来庁をお願いすることがあります
    • (注意2)通信制の場合は、教育訓練施設の教材発送予定日、通学制の場合は、通学初日を受講開始日とします
  2. 申請書類を審査し、対象講座指定(却下)通知書を送付します。指定通知書は大切に保管してください
  3. 指定を受けた講座を受講してください

(注意)対象講座修了後に給付金の支給申請をしてください。

講座指定申請に必要な書類

  1. 支給申請書、同意書…所定の様式
  2. 申請者および扶養している児童の戸籍謄本または抄本
  3. 世帯全員の住民票
  4. 申請者および同居家族の所得証明書
  5. 申請者の児童扶養手当証書の写し
  6. 申請者および同住所の扶養義務者のマイナンバー(個人番号)カード(顔写真付き)もしくは、通知カード
  7. 本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真つきのもの)
注意
  • 2、3の書類は、児童扶養手当証書の写しを添付することで省略することができます
  • 3、4の書類は、公募等により市で確認可能な場合、省略することができます

講座修了後:給付金支給申請

  1. 対象講座の受講修了後から30日以内に必要書類をそろえて、市役所3階こども支援課に支給申請をしてください
    • (注意1)書類に不備や疑義がある場合は、再度来庁をお願いすることがあります
    • (注意2)雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方は、先に教育訓給付金の支給申請を行ってください。教育訓練給付金の支給額が確定した日から30日以内に市役所3階こども支援課に支給申請をしてください
  2. 申請書類を審査し、給付金支給決定(却下)通知書を送付します

支給申請に必要な書類

  1. 支給申請書、同意書…所定の様式
  2. 春日部市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書
  3. 教育訓練講座修了証明書・修了証書
    (受講開始日および受講修了日が分かるもので教育訓練施設の長が発行したもの)
  4. 教育訓練経費の領収書(教育訓練施設の長が発行したもの)
  5. 申請者および扶養している児童の戸籍謄本または抄本
  6. 世帯全員の住民票
  7. 申請者および同居家族の所得証明書
  8. 申請者の児童扶養手当証書の写し
  9. 申請者および同住所の扶養義務者のマイナンバー(個人番号)カード(顔写真付き)もしくは、通知カード
  10. 本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真つきのもの)
  11. 振込先の通帳
  12. 雇用保険法による一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金の受給資格がある人
    • 「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」(ハローワークが発行したもの)
  13. 雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の受給資格がある人
    • 「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」(ハローワークが発行したもの)
  14. 受講修了日翌日から1年経過以後に発行された「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」(ハローワークが発行したもの)
注意
  • 5、6の書類は、児童扶養手当証書の写しを添付することで省略することができます
  • 6、7の書類は、公募などにより市で確認可能な場合、省略することができます

注意事項

対象の要件に該当しなくなった場合は、速やかに届出してください。

  • 対象講座指定申請後に講座を中止した場合
  • 母子父子家庭でなくなったとき(例:婚姻、事実上の婚姻)
  • 本人の所得が児童扶養手当の所得制限額を超えたとき

申請の窓口

市役所3階 こども支援課

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課 手当担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1135
ファックス:048-737-3680
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