高等職業訓練促進給付金等

更新日:2024年02月29日

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母子家庭の母または父子家庭の父が就業に結びつきやすい対象資格(看護師や介護福祉士など)を取得するため1年以上、養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために高等職業訓練促進給付金を、また修業終了時に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
 

対象者

次の全ての条件を満たす人が対象です

  • 市内に住民登録している20歳未満の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父
  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または、同等の所得水準にある人(注意)
  • 対象の資格を取得するため養成機関において1年以上修業し、対象の資格取得が見込まれる人
  • 対象の資格を取得するための修業と就労または育児の両立が困難と認められる人
  • 現在、求職者支援制度における職業訓練受講給付金など、高等職業訓練促進給付金等と趣旨を同じくする給付を受けていない人
  • 過去に高等職業訓練促進給付金などを受けていない人

(注意)扶養義務者の所得制限額超過や、遺族、障害年金などの受給を理由に児童扶養手当の支給が受けられない場合も、本人の所得によっては、給付金の支給要件に該当する場合があります。

対象となる資格

  • 看護師
  • 准看護師
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 歯科衛生士
  • 美容師
  • 社会福祉士
  • 製菓衛生師
  • 調理師
  • シスコシステムズ認定資格
  • LPI認定資格

など

支給の対象期間

高等職業訓練促進給付金

  • 修業する期間の全期間(上限48カ月)です
  • 修業開始日以後、申請された日の属する月から支給します(修業途中からの申請も可能)
  • 修業期間中に児童が20歳になった場合は20歳になった月までの支給となります
  • 准看護師の資格取得後に引き続き看護師資格を取得する場合の支給期間は、最大48カ月となります (看護師養成機関入学前に事前相談および入学後に支給申請の手続きが必要です)

高等職業訓練修了支援給付金

修業開始時、および修業修了時に母子家庭の母または父子家庭の父であること

支給額

表:制度別の支給額
支給概要 市民税非課税世帯 市民税課税世帯
高等職業訓練促進給付金 月額100,000円 月額70,500円
修業期間の最後の12カ月 月額140,000円 月額110,500円
高等職業訓練修了支援給付金 50,000円 25,000円

支給額は、申請者および同居の家族全員の市民税課税状況によって決定します。

  • 同居家族に市民税課税の人がいる場合は、申請者が非課税でも課税世帯の支給額となります
  • 支給額は、4月~7月分は前年度、8月~翌3月分は当年度の課税状況で判定します

准看護師養成機関で2年間の修学をしている人が、看護師資格の取得を希望し追加で2年看護師養成機関で修学することになった場合、准看護師課程の2年目を最終年限とせず、看護師課程の2年目(4年目)を修業期間の最後の12カ月として、月4万円の増額の支給になります。

表:(例)准看護師養成機関(2年制)修了後、引き続き看護師養成機関(2年制)で修業する場合
准看護師課程 1年目 受給する
2年目 受給する(増額対象外)
看護師課程 3年目 受給する
4年目 受給する(増額対象)

必要な手続き

事前相談(入学確定後)

養成機関で入学が確定しましたら、市役所3階 こども支援課で事前相談をしてください。事前相談では、資格取得の計画や生活状況などを伺い、受給対象かどうかの確認を行います。事前相談は養成機関への入学3カ月前から受け付けしています。

事前相談に必要なもの

  • 養成機関からの合格通知証
  • 学費やカリキュラムの記載された書類(パンフレット、募集要項など)

高等職業訓練促進給付金の支給申請(入学後)

事前相談を終えた人は、養成機関での修業を開始した日以後に、必要書類をそろえて、市役所3階 こども支援課に、支給申請をしてください。
市では、申請書類を審査し、支給(不支給)決定通知書を送付します。決定通知書は大切に保管してください。

支給申請に必要なもの

  1. 支給申請書、同意書…所定の様式
  2. 申請者および扶養している児童の戸籍謄本または抄本
  3. 世帯全員の住民票
  4. 申請者および同居家族の所得証明書
  5. 申請者の児童扶養手当証書の写し
  6. 申請者および同住所の扶養義務者のマイナンバー(個人番号)カードもしくは、通知カード
  7. 本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きのもの)
  8. 振込先の通帳
  9. 単位取得証明書(様式第4号)(PDFファイル:74.2KB)またはそれに代わるもの
    (修業している養成機関の長が発行する在籍および既取得単位を証明する書類)

注意

  • 2、3の書類は、児童扶養手当証書の写しを添付することで省略することができます
  • 3、4の書類は、公簿などにより市で確認可能な場合、省略することができます

請求手続き

修業期間中は、毎月10日までに養成機関発行の出席状況確認書(様式第7号)(PDFファイル:58KB)を提出(郵送提出可)してください。

  • 締め切りを過ぎて提出がされた場合は、振り込みが遅れる場合があります
  • 出席状況が確認できない月は支給できません(夏季休暇を除く)

10日までの提出分は、原則として月末までに指定金融機関に振り込みます。

対象の要件に該当しなくなった時の届け出

対象の要件に該当しなくなった場合は、速やかに届け出てください。

  1. 母子父子家庭でなくなったとき(婚姻、事実上の婚姻)
  2. 本人の所得が児童扶養手当の所得制限額を超えたとき
  3. 養成機関での修業を途中でやめたとき(退学、休学)
  4. 春日部市に住所を有しなくなったとき

修業期間の修了後

修業期間の修了後、30日以内に市役所3階 こども支援課に次のものを提出してください。

  • 修業期間修了報告書
  • 修了証明書(養成機関の長が発行する修了証明書など)

高等職業訓練修了支援給付金の申請

養成機関での修業を修了した日の翌日から30日以内に、必要な書類をそろえて、市役所3階 こども支援課で支給申請をしてください。
(注意)高等職業訓練促進給付金を受けて准看護師養成機関修了された後、引き続き看護師養成機関で修業される場合は、看護師養成機関修了時に申請となります。

対象者

修業開始時、および修業修了時に母子家庭の母または父子家庭の父であること

申請に必要なもの

  1. 支給申請書、同意書…所定の様式
  2. 申請者および扶養している児童の戸籍謄本または抄本
    (修業開始時および終了日における状況を証明できるもの、修了日以後に発行されたもの)
  3. 世帯全員の住民票
  4. 申請者および同居家族の所得証明書
  5. 申請者の児童扶養手当証書の写し
  6. 養成機関の発行する修了証書の写し
  7. 申請者および同住所の扶養義務者のマイナンバー(個人番号)カードもしくは、通知カード
  8. 本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きのもの)
  9. 振込先の通帳

注意

  • 2、3の書類は、児童扶養手当証書の写しを添付することで省略することができます
  • 3、4の書類は、公簿などにより市で確認可能な場合、省略することができます

申請の窓口

市役所3階 こども支援課

埼玉県社会福祉協議会のひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

高等職業訓練促進給付金受給者を対象に、埼玉県社会福祉協議会が入学準備金や就職準備金の貸し付けを行う「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」があります。詳しくは、埼玉県社会福祉協議会(電話:048-824-3370)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課 手当担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1135
ファックス:048-737-3680
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