小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

更新日:2024年03月27日

ページID : 15178

小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活の便宜を図ることを目的に日常生活用具の給付を行います。

用具の種類

  • 便器
  • 特殊マット
  • 特殊便器
  • 特殊寝台
  • 歩行支援用具
  • 入浴補助用具
  • 特殊尿器
  • 体位変換器
  • 車椅子
  • 頭部保護帽
  • 電気式たん吸引器
  • クールべスト
  • 紫外線カットクリーム
  • ネブライザー(吸入器)
  • パルスオキシメーター
  • ストーマ装具(消化器系)
  • ストーマ装具(尿路系)
  • 人工鼻

対象者

春日部市に住所を有し、小児慢性特定疾病医療受給者証を持っている人

条件

  1. 在宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具を必要とする児童等
  2. 他の法律などで用具給付制度の対象とならない児童等

詳しくは、購入する前にこども相談課へお問い合わせください。

(注意)業者への発注後、または購入後の場合は、対象となりませんのでご注意ください。

費用負担

同一世帯全員の収入状況に応じて、費用の一部負担があります。

手続きに必要なもの

  1. 小児慢性特定疾病医療受給者証
  2. 春日部市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書
  3. 給付を受けようとする日常生活用具の見積書及び詳細の分かるもの(カタログの写し等)
  4. 同一世帯全員の市町村民税などの課税状況が分かるもの
  5. 医療意見書、診断書など症状が分かる書類等

(補足)4と5については省略できる場合もありますので、相談してください。

 

給付までの流れ

申請書提出から給付券発送まで3週間程度かかりますのでご了承ください。

  1. 希望する用具を取り扱う業者に見積書の作成を依頼し受け取ってください。
  2. 必要書類を添えて、申請書をこども相談課へ提出してください。
  3. 調査員が対象者宅へ訪問し、実施調査を行います。
  4. 給付決定後、給付決定通知書及び給付券を申請者へ送付します。((補足)給付が行われない場合は、不支給決定通知書を送付します。)
  5. 給付券を受け取り後、当該用具を取り扱う業者に給付券を提示し、用具を発注してください。
  6. 取扱業者から用具を納品する際、自己負担がかかる人は自己負担金を業者に支払ってください。併せて、給付券の用具受領者氏名に署名し、給付券をこども相談課へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども相談課 母子保健・相談担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1112
ファックス:048-737-3680
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