自立支援医療制度(育成医療)

更新日:2024年02月19日

ページID : 6519

身体の障害を除去・軽減するための医療が必要な18歳未満の児童に対し、指定を受けた医療機関での治療に必要な医療費の一部を公費で負担します。

  • 制度を利用するには、事前の申請が必要です
  • 所得に応じて自己負担上限月額が決まります。なお、一定所得以上の場合は制度の対象外となります

対象者

下記の全てに該当する18歳未満の児童

  • 保護者が春日部市に居住している
  • 現在身体に障害があるか、または既存する疾病があってそのまま放置すると将来一定の障害を残すと認められる
  • 手術などの治療により確実な治療効果が期待できる

主な適用例

  1. 肢体不自由…側弯症、水頭症 など
  2. 視覚障害…斜視、 眼瞼 (がんけん)下垂、白内障 など
  3. 聴覚・平衡機能障害…外耳道閉鎖、鼻咽喉閉鎖不全 など
  4. 音声・言語・そしゃく機能障害… 口唇口がい裂 (こうしんこうがいれつ)、扁桃肥大 など
  5. 心臓機能障害…心室中隔欠損、動脈 狭窄 (きょうさく) など
  6. 腎臓機能障害…慢性腎不全、水腎症 など
  7. 小腸機能障害…小腸軸捻転、ソケイヘルニア など
  8. 肝臓機能障害…胆道閉鎖症、肝硬変 など
  9. その他の内臓機能障害…気管支狭窄、尿道上下裂 など
  10. 免疫機能障害…抗HIV療法

指定医療機関

育成医療の対象となる治療を実施する医療機関は、あらかじめ指定されています。
指定された病院・調剤薬局などでのみ、この制度を利用できますので、注意してください。

手続きに必要なもの

  1. 自立支援医療費支給認定申請書(育成医療)
  2. 自立支援(育成医療)「世帯」調書
  3. 指定医療機関で作成した意見書(診断書)
  4. 健康保険証のコピー(児童および児童と同じ健康保険の加入者全員のもの)
  5. 児童および保護者の個人番号カードなどの個人番号を確認できる書類
  6. 印鑑(朱肉を使用するもの)
  7. 非課税世帯の場合、保護者の収入などが分かるもの(年金・手当などの支給額決定通知書、年金・手当などが振り込まれている通帳の写しなど)

費用負担

原則として、かかった医療費の1割となりますが、世帯の前年の収入状況に応じて、負担額の月額上限があります。

表:市民税非課税世帯の費用負担
所得区分 一般 重度かつ継続
生活保護 負担なし 負担なし
低所得1
(収入80万円以下)
1割負担
(負担上限額2,500円)
1割負担
(負担上限額2,500円)
低所得2
(収入80万円超)
1割負担
(負担上限額5,000円)
1割負担
(負担上限額5,000円)
表:市民税課税世帯の費用負担
所得区分 一般 重度かつ継続
中間所得1
(市民税所得割3万3千円未満)
1割負担
(負担上限額5,000円)
1割負担
(負担上限額5,000円)
中間所得2
(市民税所得割23万5千円未満)
1割負担
(負担上限額10,000円)
1割負担
(負担上限額10,000円)
一定所得以上
(市民税所得割23万5千円以上)
育成医療対象外 1割負担
(負担上限額20,000円)

重度かつ継続の対象範囲

1または2に該当する人

  1. 障害の種類:腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
  2. 医療保険の高額療養費で多数該当の人

申請書などダウンロード

1.自立支援医療費支給認定申請書(育成医療)

2.自立支援(育成医療)「世帯」調書

3.自立支援医療(育成医療)意見書(診断書)

4.自立支援医療受給者証等記載事項変更届

5.自立支援医療受給者証再交付申請書

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課 医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6813
ファックス:048-737-3680
お問い合わせフォーム