こども医療費

更新日:2024年04月19日

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市では、子どもの保健の向上と福祉の増進を図るため、子どもの医療保険制度における医療費の一部負担金のうち最終的な自己負担額を助成しています。助成を受けるにはあらかじめ受給資格の登録が必要です。
出生や転入など、事由発生日の翌日から起算して15日以内に登録申請をすると、事由発生日から助成します。この期間を過ぎて申請した場合は、申請日からの助成となりますので注意してください。

令和6年4月診療分から、こども医療費(通院分)の助成対象年齢を18歳年度末までに拡大しました

  • こども医療費の通院分の助成について、令和6年4月診療分から対象を18歳年度末までに拡大しました。
  • 調剤については、医療機関での診療が3月中でも、調剤日が4月であれば対象となります。

受給者証が変わりました

  • 令和6年3月下旬に、新しいこども医療費受給者証(水色)を郵送しました。新しい受給者証が届いていない方はこども支援課までご連絡ください。
  • 古い受給者証(ピンク色)は使用できません。

 

対象

18歳到達後、最初に迎える3月31日までの子ども

受給資格者

市内に住所があり、国民健康保険または各種社会保険などに加入している子どもの保護者

受給できない人

  • 重度心身障害者医療を受給している人
  • 生活保護世帯で医療券を持っている人
  • ひとり親家庭等医療費を受給している人(平成30年1月1日から)

登録方法

こども医療費受給資格登録申請書に必要事項を記入し、必要なものを持って、次の場所で受給資格の登録を行ってください。郵送も可能です。

  • 市役所本庁舎3階 こども支援課
  • 庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当
  • 武里出張所

必要なもの

  1. こども医療費受給資格登録申請書
  2. 健康保険証(対象となる子どもの名前が記載されているもの)
  3. 預金口座の分かるもの(受給資格者となる保護者名義の預金通帳など)
  4. 受給資格者の個人番号カード(12桁のマイナンバー、顔写真付き)
  5. 4がない場合は、個人番号通知カード(12桁のマイナンバー、顔写真なし)および官公署が発行した顔写真付きの本人確認できるもの(運転免許証、旅券など)

助成内容

対象となる子どもの保険診療の一部負担金

加入している健康保険組合などから支給される高額療養費および附加給付金がある場合は、その支給金額を除きます。高額療養費および附加給付金の申請方法や支給については、加入している健康保険組合などにお問い合わせください。

助成の対象にならないもの

  • 保険診療外(差額ベッド代・おむつ代・健康診断など)
  • 入院時食事療養標準負担額
  • 他の公費助成制度などの対象になる場合(こども医療費の対象となる場合もあります)
  • 保育所、幼稚園または学校でけがなどをして、日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」の対象になる場合
  • 交通事故など第三者行為によるもの

助成方法

埼玉県内の現物給付対象医療機関および市内の指定施術所で受診した場合

医療機関・施術所窓口で受給者証を提示することで、窓口での支払いはありません。

こども医療費受給者証の見本(令和6年4月から)

こども医療費受給者証の見本(令和6年4月から)

市内の指定施術所とは

こども医療費の窓口払いの廃止に関して、市と協定を締結している施術所です。ステッカーを掲示しています。

こども医療費ひとり親家庭等医療費指定医療機関のステッカー見本

ステッカーの見本

注意事項

  1. 受診時に受給者証を提示できない場合は、下記の「埼玉県内の現物給付対象医療機関および市内の指定施術所以外で受診した場合」と同様の申請が必要です
  2. 保険外・自費分・入院時食事療養標準負担額は自己負担となりますので、窓口で支払ってください

埼玉県内の現物給付対象医療機関および市内の指定施術所以外で受診した場合

次のいずれかの方法で申請してください。

  1. 医療機関・施術所の窓口で医療費を支払い、診療月の翌月以降に「こども医療費申請書」に領収書の原本(施術所を受診した場合は療養費支給申請書のコピーも必要)を添えて、市役所本庁舎3階 こども支援課、庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当、または武里出張所へ提出してください
  2. 医療機関・施術所の窓口で医療費を支払い、「こども医療費申請書」に証明を受けて、市役所本庁舎3階 こども支援課、庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当、または武里出張所へ提出してください

注意事項

  • 「こども医療費申請書」は、受診者、診療月、医療機関、入通院ごとに各1枚記入する必要があります
  • 1の場合に添付する領収書(原本)には、必ず医療機関で「受診者名・保険診療総点数」の記載をしてもらってください
  • 施術所(接骨院・整骨院)を受診した場合、領収書(原本)に加え、療養費支給申請書(レセプト)のコピーが必要です
  • 2の場合、証明手数料がかかる場合があります
  • 高額療養費に該当する場合、附加給付金などの制度がある場合は、加入している健康保険組合などで手続きをして、支給金額が分かる通知書と領収書を用意の上、申請してください(高額療養費や附加給付金などの制度の詳しい内容は、加入している健康保険組合などにお問い合わせください)

助成の時期

毎月15日(閉庁日の場合は次の開庁日)の締切日までに申請された医療費は、原則、翌月の末日(閉庁日の場合は直前の開庁日)に指定口座に振り込みます。

なお、申請月と診療月が同じ月の場合や、医療機関等に確認を行う必要がある場合は、それ以上お時間がかかります。

また、高額な医療費が発生した月は、健康保険組合等に確認・照会をいたしますので、3か月以上かかる場合があります。

振り込み時に、振込通知書を送付いたします。

申請期間(時効)

診療日時点でこども医療費の受給資格を有していた時の領収書(医療費の一部負担金)は、医療機関・施術所に支払いをした日の翌日から5年以内に申請してください。5年を経過すると時効により支給ができません。

治療用装具などを作製した場合・保険証を持たず医療機関で受診した場合

健康保険組合などへの手続きにより、保険診療と認められた場合は、その保険診療に該当する一部負担金を助成します。「こども医療費申請書」に、領収書および健康保険組合などからの支給金額が分かる通知書、医師の診断書の写し(装具などのみ)を添えて、市役所本庁舎3階 こども支援課、庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当、または武里出張所へ提出してください。

変更などの届け出

次の場合は、市役所本庁舎3階 こども支援課、庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当、または武里出張所へ届け出てください。

住所や加入保険(記号番号変更含む)、振込口座など登録している内容に変更がある場合

変更内容の分かるものを「こども医療費受給者証」と一緒に用意の上、必ず変更の手続きをしてください。

市外へ転出したとき、有効期間が切れたときなど

受給資格がなくなります。「こども医療費受給者証」を返却してください。受給資格喪失後に受給者証を使用して受診した場合は、その医療費相当分を後日、市に返還してもらいます。

適正受診と医療費節減に協力を

  • 救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診するなど、こども医療費助成制度を継続するために、医療機関への適正受診にご理解とご協力をお願いします
  • 医師や薬剤師にジェネリック医薬品の特徴や注意点など、しっかり説明を受けた上で、医療費節減のため、ジェネリック医薬品の活用にご協力をお願いします

申請書ダウンロード

次のPDFをダウンロードして使用できます。

申請書の領収書欄に医療機関・施術所の証明をもらうか、申請書に医療機関・施術所発行の領収書(レシート)を添付してください。申請書は受診者、診療月、医療機関、入通院ごとに各1枚必要になります。

破損の場合は、受給者証を回収します。紛失の場合は、本人確認できるもの(運転免許証、旅券など)を用意してください。

受給者証と、変更内容が分かるものを用意してください。

請求書ダウンロード(施術所向け)

市内施術所の請求書はこちらです。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課 医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6813
ファックス:048-737-3680
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