特別児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

ページID : 6523

身体または精神に一定の障がいがある20歳未満の児童を家庭で養育している父母、または養育者に対し支給される手当です。

対象者

  • 身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭で育てている父母、または養育者
  • 次の障がい児を養育している人のうち、主として生計を維持する人
    1. 身体障害者手帳1級~3級と4級の一部の障がい児
    2. 療育手帳マルA・A・Bの障がい児
    3. 身体または精神の障害が、1.または2.と同程度以上の障がい児

支給額

  1. 1級(重度)…月額55,350円
  2. 2級(中度)…月額36,860円

支給方法

  • 手当は申請を受け付けした月の翌月分から対象となり、支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます
  • 4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月)の年3回で、4カ月分ずつ支給されます
  • 手当は、国から金融機関の口座へ振り込まれます

支給の制限

次の場合は手当を受けることができません。

  • 申請する人や児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が障害による公的年金を受けることができるとき
  • 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
  • 所得が制限限度額以上のとき
    • 申請する人や、その配偶者・生計を同じくする扶養義務者(直系血族・きょうだいなど)が所得審査の対象です
    • 市・県民税が未申告の場合、所得審査が行えないため手当の支給が差し止めとなることがありますので、注意してください
表:所得の制限限度額
扶養人数 本人 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

手続きに必要なもの

次の書類提出先は春日部市ですが、審査と決定は埼玉県が行います。

  • 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本(申請日から1カ月以内に発行されたもの)
  • 認定診断書(所定の様式)または身体障害者手帳、療育手帳
  • 調査票(障害により必要)
  • 金融機関の通帳またはキャッシュカード(認定請求者(保護者)名義)
  • 本人確認ができる書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付きのもの)
  • 児童および保護者などの個人番号を確認できるもの
  • 請求者の勤務先の名称と電話番号が分かるもの

手当の受給資格を取得した後の手続き

  • 毎年8月に所得状況届などを提出してください(8月上旬に必要書類を郵送します)
  • 所得制限などにより支給停止となっている人も、提出が必要です
  • 所得状況届は毎年提出が必要です(提出しない場合は、手当の支給が停止されます)

届け出事項に変更があったとき

次の場合は、必ず市役所本庁舎3階 こども支援課または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当へ届け出てください。

  • 施設へ入所したとき
  • 障害の程度が変わったとき
  • 住所・氏名が変わったとき
  • 手当の振込先金融機関を変更したいとき
  • 県外へ転出したとき
  • 死亡したときなど

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課 医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6813
ファックス:048-737-3680
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