保育認定(2号・3号認定)の保育料
子どもの属する世帯の階層区分 | 市民税額 | 徴収基準額月額 3歳未満児 |
徴収基準額月額 3歳以上児 |
---|---|---|---|
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 均等割のみ課税世帯 | 11,500円 | 0円 |
第3階層 | 所得割課税額48,600円未満 | 11,500円 | 0円 |
第4階層 | 所得割課税額48,600円以上60,000円未満 | 17,700円 | 0円 |
第5階層 | 所得割課税額60,000円以上70,000円未満 | 21,300円 | 0円 |
第6階層 | 所得割課税額70,000円以上80,000円未満 | 25,100円 | 0円 |
第7階層 | 所得割課税額80,000円以上97,000円未満 | 28,100円 | 0円 |
第8階層 | 所得割課税額97,000円以上110,000円未満 | 32,900円 | 0円 |
第9階層 | 所得割課税額110,000円以上130,000円未満 | 36,800円 | 0円 |
第10階層 | 所得割課税額130,000円以上169,000円未満 | 41,200円 | 0円 |
第11階層 | 所得割課税額169,000円以上200,000円未満 | 48,000円 | 0円 |
第12階層 | 所得割課税額200,000円以上301,000円未満 | 54,000円 | 0円 |
第13階層 | 所得割課税額301,000円以上397,000円未満 | 60,600円 | 0円 |
第14階層 | 所得割課税額397,000円以上 | 69,600円 | 0円 |
母子世帯、父子世帯、障がい児などのいる世帯
次の1~3に掲げる世帯で所得割課税額が77,101円未満の場合は、次表に掲げる徴収基準額となります。
- 母子世帯または父子世帯
- 在宅障がい児(障がい者)のいる世帯
- 生活保護法に定める要保護者など
階層区分 | 3歳未満児 | 3歳以上児 |
---|---|---|
第3階層 | 5,250円 | 0円 |
所得割課税額48,600円以上77,101円未満の世帯 | 5,400円 | 0円 |
上記の1~3に掲げる世帯で、所得割課税額が77,101円未満であって、同一世帯に子どもが2人以上いる世帯のうち第2子以降の児童が認可保育施設、家庭的保育事業等、認定こども園(保育部分)などを利用している場合は、第2子以降の徴収基準額を0円とします。
2人以上の児童がいる世帯
第2階層~第14階層の世帯で、同一世帯から2人以上の就学前児童が認可保育施設、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業等、特別支援学校幼稚部等に入所、企業主導型保育事業または児童デイサービスを利用している場合において、第1欄に掲げる児童が保育施設に入所している際は、第2欄で計算した額をその児童の徴収基準額とします。
第1欄 | 第2欄 |
---|---|
ア:上記施設を利用している就学前児童 (該当する児童が2人以上の場合は、そのうち年長のもの1人) |
徴収基準額表に定める額 |
イ:上記施設を利用しているア以外の就学前児童 (該当する児童が2人以上の場合は、そのうち年長以外のもの1人) |
徴収基準額表の2分の1 (徴収基準額表の半額) |
ウ:上記施設を利用しているア、イ以外の就学前児童 | 0円 |
- 10円未満の端数は切り捨てます
- 階層認定の際の市民税額は、配当控除・住宅借入金等特別税額控除・外国税額控除などを控除する前の税額です
- 平成30年度より政令指定都市において市民税所得割の税率が6パーセントから8パーセントに変更となっていますが、該当する方の保育料の算定においては、市民税所得割を6パーセント相当に換算し、決定しています
- 祖父母と同居し、父母の市民税所得割・均等割ともに非課税の場合は、祖父母のうち市民税の高い方の市民税所得割額により保育料を算定します
上記の規定にかかわらず、所得割課税額が57,700円未満であって、同一世帯に子どもが2人以上いる世帯のうち第2子目以降の児童が認可保育施設、家庭的保育事業等、認定こども園(保育部分)などを利用している場合は、第2子の徴収基準額を半額、第3子以降の徴収基準額を0円とします。
上記の規定にかかわらず、第2階層~第14階層の世帯であって、同一世帯に子どもが3人以上いる世帯のうち第3子目以降の3歳未満児が認可保育施設、家庭的保育事業等、認定こども園(保育部分)などを利用している場合は、当該第3子目以降の3歳未満児の徴収基準額を0円とします。
上記の規定にかかわらず、第2階層の世帯で、同一世帯に子どもが2人以上いる世帯のうち第2子以降の児童が認可保育施設、家庭的保育事業等、認定こども園(保育部分)などを利用している場合は、第2子の徴収基準額を0円とします。
(注意)過年度分の保育料について、さかのぼって保育料決定はできません
この記事に関するお問い合わせ先
保育課 保育・給付担当
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更新日:2021年12月15日