子育て短期入所生活援助事業

更新日:2024年01月04日

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小学生以下の子どもを養育している保護者が疾病や就労、育児疲れなどの理由により、一時的に子どもを養育することが困難になった場合に、市が契約した乳児院や児童養護施設などで一定期間(原則7日以内)子どもを預かり、養育の支援を行います。

対象者

市内に住所を有する12歳以下(小学校および義務教育学校前期課程修了前)の子ども

利用要件

保護者が次のいずれかに該当し、子どもを養育できる人がいない場合

  1. 疾病、けが等による身体上の理由がある場合
  2. 出産、看護、冠婚葬祭、出張、公的行事への参加等による社会的理由がある場合
  3. 育児疲れ、育児不安等による身体上又は精神上の理由がある場合
  4. その他 特に必要と認める理由がある場合

利用期間

1カ月につき、原則7日(6泊)以内

利用者の負担額

表:利用料

利用者世帯の階層区分

2歳未満の児童 2歳以上の児童
  1. 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
  2. ひとり親家庭または養育家庭の市県民税非課税世帯
0円 0円
  1. 市県民税非課税世帯
  2. ひとり親家庭または養育者家庭
1,100円 1,000円
その他世帯 5,350円 2,750円
  • 利用料は、子ども1人の1日当たりの金額です(2泊3日の場合は3日分の利用料が発生します)
  • 年齢は、利用日初日の満年齢です
  • 未申告などにより非課税の判定ができない場合は、その他世帯に該当します

利用するには

  • 利用希望者は、事前にこども育成課に問い合わせてください
  • 利用に当たり、対象の子どもの健康診断書が必要です

申請書

関連ファイル

注意事項

  • 施設の定員内に空きがない場合など、預かりができない場合があります
  • 施設の利用人数、施設内での感染症の発生状況などにより利用できない場合があります

この記事に関するお問い合わせ先

こども育成課 こども育成担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8193
ファックス:048-737-3680
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