手帳の交付・身体障害者手帳

更新日:2024年02月02日

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身体に障がいのある人が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」や「児童福祉法」などに基づく各種サービスを受けるためには、身体障害者手帳が必要です。
身体障害者手帳の交付を受けるためには、対象障害ごとに医師(身体障害者福祉法第15条の規定に基づく都道府県知事の指定を受けた医師)の診断書を添付して、申請することが必要です。

交付対象者

視覚、聴覚、または平衡機能、音声・言語、またはそしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、免疫機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、肝臓機能に永続する障がいがある人

外国人は「特別永住者証明書」などにより居住地が明確であり、かつ在留資格が有効であるなど、不法入国や不法残留に該当しないことが明らかであることが必要です。 ただし、違法性はなくても短期滞在など一時的に滞在している場合は除きます。

手続き方法

身体障害者診断書・意見書を持って、市役所本庁舎2階 障がい者支援課、または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当に申請してください。

  • 診断書・意見書の用紙は診断書・意見書ダウンロードからダウンロードするか、障がい者支援課と庄和総合支所 福祉・健康保険担当の窓口で渡しています
  • 外国人の皆さんは「特別永住者証明書」または「在留カード」を持参してください

診断書・意見書の注意事項

診断書・意見書を書けるのは、身体障害者福祉法第15条に基づいて指定されている医師だけです。診断書を作成してもらう医師が指定を受けているかどうか、あらかじめ確認してください。
なお、埼玉県内(さいたま市、川越市、越谷市を除く)の医療機関の指定医であれば、案内できます。事前に障がい者支援課、または庄和総合支所 福祉・健康保険担当まで相談してください。

診断書・意見書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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