障害児福祉手当

更新日:2024年03月01日

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身体または精神の重度の障害により、日常生活において常時介護を必要とする在宅の障がいのある人(20歳未満)に対して支給される手当です。

対象者

20歳未満で、身体または精神の重度の障害により、日常生活において常時介護を必要とする「令別表第1」の状態にある人(おおむね次の1~3に該当する人)。

  1. 身体障害者手帳1級の一部、および2級の一部の人
  2. 知的障害であって、療育手帳マルA相当の人
  3. 精神障害、血液疾患などで上記1、2と同程度の障害のある人

「令別表第1」については、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」をご覧ください。

身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳とは認定基準が異なるため、原則、専用の診断書による申請が必要となります。

支給の制限

次のいずれかに該当する場合は、手当は受給できません。

  • 施設に入所している場合
  • 障害を支給事由とする年金を受給している場合
  • 所得が限度額を上回っている場合
表:所得制限限度額
扶養人数 本人の所得限度額 配偶者または扶養義務者の所得限度額
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円

扶養義務者とは、受給資格者と生計を同じくしている直系血族・兄弟姉妹をいいます。

手当額

月額 15,690円(令和6年4月改定)

支給方法

  • 2月、5月、8月、および11月の年4回、3カ月分をまとめて、届け出のあった金融機関の口座に振り込みます
  • 振込日は、各支払い月の10日です(10日が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、その直前の平日)

申請手続きに必要なもの

  • 認定請求書
  • 認定診断書(専用の様式)
  • 振込口座が分かるもの(本人名義の金融機関口座)
  • 個人番号を確認できるもの(本人および保護者など)
  • 障害者手帳(手帳所持者のみ)

現況届の提出

毎年、現況届の提出が必要です(8月上旬~9月上旬)。

  • 受給者には、8月上旬に必要書類を郵送します
  • 所得制限などにより支給停止となっている人も、提出が必要です

提出しない場合は、手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。

届け出事項に変更があったとき

次の場合は、必ず市役所2階 障がい者支援課、または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当へ届け出てください。

  • 施設へ入所したとき
  • 障害を支給事由とする年金を受給することとなったとき
  • 障害の程度が変わったとき
  • 住所・氏名が変わったとき
  • 手当の振込先金融機関を変更したいとき
  • 市県民税の修正申告を行ったとき
  • 扶養義務者が変わったとき
  • 市外へ転出したとき
  • 死亡したとき(未支払い手当がある場合は、手続きの際に印鑑が必要となります)

届け出がなかった場合、手当の支給を停止したり、すでに振り込んだ手当の返還を求めたりすることがありますので、ご注意ください。

申請書などダウンロード

1.氏名・住所変更届

2.口座振替依頼書(口座変更届)

3.資格喪失届

4.未支払請求書

お問い合わせ

障がい者支援課 障がい者医療担当

  • 所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
  • 電話:048-736-1131
  • ファックス:048-733-0220

庄和総合支所 福祉・健康保険担当

  • 所在地:〒344-0192 春日部市金崎839番地1
  • 電話:048-746-9702
  • ファックス:048-746-4797

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 障がい者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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