就学援助制度

更新日:2024年03月01日

ページID : 14148

就学援助制度とは、経済的理由のため学用品費や給食費などの支払いが困難な児童・生徒の保護者にその費用の一部を援助する制度です。
就学援助を希望する人は、年度ごとに申請が必要です。

令和6年4月からの就学援助を希望する場合は、令和6年4月30日までに申請書を提出してください。

 

援助の対象者

春日部市に住民登録があり、市内の公立小学校・中学校、または義務教育学校に在学し、経済的理由のため就学が困難な児童・生徒の保護者が対象です。前年の世帯の総所得で審査を行うため、審査の結果、援助を受けられない場合があります。

援助の内容

学校給食費、学用品費、修学旅行費などの費用の一部を援助します。
学校徴収金が免除になる制度ではありません。認定になった人も給食費などの学校徴収金の支払いが必要です。

表:令和5年度支給限度額一覧表(令和6年度は変更となる可能性があります)

義務教育学校は、下表の小学1~6年を義務教育学校1~6年、中学1~3年を義務教育学校7~9年に読み替えてください。

支給項目

年間支給限度額

小学

1~6年

年間支給限度額

中学

1~3年

備考
学用品費 11,630円 22,730円 年間支給限度額を11カ月で割って支給
通学用品費 2,270円 2,270円 1年生を除く全学年、年間支給限度額を11カ月で割って支給
校外活動費(宿泊無し) 1,600円 2,310円 実施月に認定を受けている参加者のみ
校外活動費(宿泊あり) 3,690円 6,210円 実施月に認定を受けている参加者のみ
新入学児童・生徒学用品費等 54,060円 63,000円

・4月から認定の小・中学1年生

(入学前支給を受けた方は差額のみ)

・令和6年1月時点で認定の小学6年生

修学旅行費 必要経費 必要経費

実施月に認定を受けている参加者のみ

(均一に負担した必要経費を支給)

学校給食費 実負担額 実負担額 実際に負担すべき額
医療費 治療に要した額 治療に要した額 学校検診で学校病(う歯など)が発見された認定者に医療券を交付
  • 生活保護を受けている人は、修学旅行費、医療費のみが対象です。
  • 認定前にお支払いいただいた学校給食費については、後日、保護者口座に還付されます。認定後の学校給食費については、就学援助費から直接納入するため、引き落としは止まります。

申請方法・受付期間

「就学援助支給申請書」に必要事項を記入の上、各学校または、本庁舎4階 学務課へ提出してください。児童・生徒の在学する学校ごとに申請が必要で、1枚の申請書で4人まで申請できます。
申請書は各学校、学務課で配布している他、市ホームページからダウンロードしたものを利用することも可能です。
就学援助制度の詳細は「就学援助制度のお知らせ」をご覧ください。

令和5年度 就学援助

令和5年度の受付は令和6年2月29日に終了しました。

令和6年度 就学援助

令和6年4月から就学援助を希望する場合は、令和6年4月30日までに申請書を提出してください。

令和6年5月以降に申請書を提出した場合、申請月の翌月分からが援助の対象となります。令和6年度の最終申請期限は、令和7年2月28日(金曜日)です。
世帯全員の令和6年度所得(令和5年1月から令和5年12月分)で審査します。

令和6年度就学援助支給申請書(PDFファイル:276.6KB)

令和6年度就学援助支給申請書(記入例)(PDFファイル:465.9KB)

令和6年度就学援助制度のお知らせ(PDFファイル:167KB)

申請に必要なもの

共通事項

  1. 印鑑(認印可)
  2. 振込先口座(学校給食費などの引き落とし口座)の通帳、もしくはキャッシュカード
  3. 申請書裏面の「参考事項」に該当する証明書類の写し(該当する人のみ)
  4. 世帯全員の所得証明書など(必要な人のみ)(注意)
    令和6年1月1日時点で春日部市に住民登録がない人は、世帯全員分の令和6年度所得証明書の提出が必要です(令和6年1月1日時点の住民登録地で、令和6年6月ごろから発行できます)

(注意)マイナンバーの利用により、所得証明書の提出を省略できます。 印鑑、世帯全員分のマイナンバーカードを用意し、学務課へお越しください(マイナンバーカードがない場合は、個人番号が記載された世帯全員分の住民票と、本人確認ができるものを用意してください)

注意事項

  1. 審査結果は、認定・否認定に関わらず、申請書を提出した人全員に郵送で通知します。4月末日までに申請書を提出した人は7月ごろ、5月以降に申請書を提出した人は、1カ月~2カ月後に結果を通知します
  2. 「就学援助支給申請書」提出後、記載事項に変更(世帯構成、住所、氏名の変更など)が生じた場合は、認定結果に影響を及ぼす可能性があるため、学務課まで連絡してください
  3. 学校徴収金が未納になった人は、就学援助費の振り込みを一時停止する場合があります

就学援助制度・要綱

この記事に関するお問い合わせ先

学務課 学事担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6804
ファックス:048-737-3681
お問い合わせフォーム