就学援助制度
就学援助制度とは、経済的理由のため学用品費や給食費などの支払いが困難な児童・生徒の保護者にその費用の一部を援助する制度です。
就学援助を希望する人は、年度ごとに申請が必要です。
援助の対象者
春日部市に住民登録があり、市内の公立小学校・中学校、または義務教育学校に在学し、経済的理由のため就学が困難な児童・生徒の保護者が対象です。前年の世帯の総所得で審査を行うため、審査の結果、援助を受けられない場合があります。
援助の内容
学用品費、修学旅行費などの費用の一部を援助します。
学校徴収金が免除になる制度ではありませんので、認定になった人も、学校徴収金のお支払いが必要です。
支給項目 |
年間支給限度額 小学 1~6年 |
年間支給限度額 中学 1~3年 |
備考 |
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学用品費 | 11,630円 | 22,730円 | 年間支給限度額を11カ月で割って支給 |
通学用品費 | 2,270円 | 2,270円 | 1年生を除く全学年、年間支給限度額を11カ月で割って支給 |
校外活動費(宿泊無し) | 1,600円 | 2,310円 | 実施月に認定を受けている参加者のみ |
校外活動費(宿泊あり) | 3,690円 | 6,210円 | 実施月に認定を受けている参加者のみ |
新入学児童・生徒学用品費等 | 57,060円 | 63,000円 |
(入学前支給を受けた方は差額のみ)
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修学旅行費 | 必要経費 | 必要経費 |
実施月に認定を受けている参加者のみ (均一に負担した必要経費を支給) |
学校給食費 | 実負担額 | 実負担額 | 実際に負担すべき額 |
医療費 | 治療に要した額 | 治療に要した額 | 学校検診で学校病(う歯など)が発見された認定者に医療券を交付 |
- 生活保護を受けている人は、修学旅行費、医療費のみが対象です。
- 認定前にお支払いいただいた学校給食費については、後日、学校給食課から保護者口座に還付されます。認定後の学校給食費については、就学援助費から直接納入するため、引き落としは止まります。
支給時期
4月~7月分は8月下旬に、9月分以降はそれぞれ翌月に支給します。
申請方法・受付期間
「就学援助支給申請書」に必要事項を記入の上、各学校または、本庁舎4階 学務課へ提出してください。児童・生徒の在学する学校ごとに申請が必要で、1枚の申請書で4人まで申請できます。
申請書は各学校、学務課で配布している他、市ホームページからダウンロードしたものを利用することも可能です。
就学援助制度の詳細は「就学援助制度のお知らせ」をご覧ください。
令和6年度 就学援助
令和6年5月以降に申請書を提出した場合、申請月の翌月分からが援助の対象となります。令和6年度の最終申請期限は、令和7年2月28日(金曜日)です。
世帯全員の令和6年度所得(令和5年1月から令和5年12月分)で審査します。
令和6年度就学援助支給申請書(PDFファイル:276.6KB)
申請に必要なもの
共通事項
- 印鑑(認印可)
- 振込先口座(学校給食費などの引き落とし口座)の通帳、もしくはキャッシュカード
- 申請書裏面の「参考事項」に該当する証明書類の写し(該当する人のみ)
- 世帯全員の所得証明書など(必要な人のみ)(注意)
令和6年1月1日時点で春日部市に住民登録がない人は、世帯全員分の令和6年度所得証明書の提出が必要です(令和6年1月1日時点の住民登録地で、令和6年6月ごろから発行できます)
(注意)マイナンバーの利用により、所得証明書の提出を省略できます。 印鑑、世帯全員分のマイナンバーカードを用意し、学務課へお越しください(マイナンバーカードがない場合は、個人番号が記載された世帯全員分の住民票と、本人確認ができるものを用意してください)
注意事項
- 審査結果は、認定・否認定に関わらず、申請書を提出した人全員に郵送で通知します。4月末日までに申請書を提出した人は7月ごろ、5月以降に申請書を提出した人は、1カ月~2カ月後に結果を通知します
- 「就学援助支給申請書」提出後、記載事項に変更(世帯構成、住所、氏名の変更など)が生じた場合は、認定結果に影響を及ぼす可能性があるため、学務課まで連絡してください
- 学校徴収金が未納になった人は、就学援助費の振り込みを一時停止する場合があります
就学援助制度・要綱
この記事に関するお問い合わせ先
学務課 学事担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6804
ファックス:048-737-3681
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更新日:2024年07月01日