ひとり親家庭等医療費

更新日:2024年03月06日

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ひとり親家庭等医療費助成制度は、母子・父子家庭などの生活の安定および自立を支援するため、医療保険に加入している母子家庭・父子家庭・養育者家庭など、ひとり親家庭などの人が医療にかかった場合に、支払った医療費の一部負担金のうち最終的な自己負担額を助成しています。なお、助成を受けるにはあらかじめ受給資格の登録が必要です。
助成の開始日は、原則申請日です。ただし、離婚や配偶者の死亡などの事由が発生した日の翌日から起算して15日以内に申請をした場合は、事由発生日からの助成になります。

助成の対象となる人

市内に住所があり、国民健康保険または各種社会保険などに加入しているひとり親家庭の児童とその父もしくは母または養育者。ただし、規則に定める額以上の所得がある場合は対象となりません。

表:所得制限額表
扶養人数 申請者本人 配偶者・扶養義務者
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円
  • 所得額は、収入から必要経費(給与所得控除など)の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です
  • 資格のある人は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請者やその配偶者、および同居など生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により支給が停止となる場合があります
  • 住民票上別世帯であっても、住所が同じで一緒に住んでいる人の所得は審査の対象となります
  • 「扶養人数」は税法上の扶養人数です

ひとり親家庭とは

次のいずれかに該当する子どもを育てている家庭です。

  • 父母が婚姻を解消した子ども
  • 父または母が死亡した子ども
  • 父または母が規則で定める障がいの状態にある子ども
  • 父または母の生死が明らかでない子ども
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している子ども
  • 法令により引き続き1年以上拘禁されている父または母の子ども
  • 配偶者からの暴力(DV:ドメスティックバイオレンス)で裁判所からの保護命令を受けた父または母の子ども
  • 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
  • 上記に該当するかどうか明らかでない子ども

助成が受けられる期間

  • 18歳になった年の年度末(3月31日)まで
  • 子どもに一定の障がいがある場合は20歳になる前日まで

18歳に到達した最初の3月31日までの子ども

こども医療費の助成を受けている子どもが、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象となった場合は、こども医療費受給者証は使用できなくなります。必ずこども医療費受給者証を返却してください。
世帯や所得の状況が変わり、ひとり親家庭等医療費助成制度が受けられなくなった場合、18歳に到達した最初の3月31日までの子どもについては、引き続きこども医療費助成制度の対象となりますので、改めて申請してください。

受給資格の登録

必要なものを持って、次の場所で受給資格の登録を行ってください。

  • 市役所本庁舎3階 こども支援課
  • 庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当

必要なもの

  1. 保険証
    申請者および対象児童のもの
  2. 申請者の個人番号カード(12桁のマイナンバー、顔写真付き)
  3. 2がない場合は、申請者の個人番号通知カード(12桁のマイナンバー、顔写真なし)および官公署が発行した顔写真付きの本人確認できるもの(運転免許証、旅券など)
  4. 児童および同居する扶養義務者(申請者の父・母・祖父母・兄弟姉妹・子など)の個人番号カード(12桁のマイナンバー、顔写真付き)または個人番号通知カード(12桁のマイナンバー、顔写真なし)
  5. 預金口座の分かるもの(申請者名義の金融機関の預金通帳など)
  6. 申請者と児童の戸籍謄本(申請者と児童の戸籍が別の場合は各1通)
    • 発行後1カ月以内のもの(ひとり親になった事由(離婚、死亡など)の記載があるもの)
    • 外国籍の人は、戸籍謄本に代わるものとして次のものが必要です
      1. 該当事由の分かる公的書類
      2. 独身証明書または婚姻要件具備証明書(大使館や本国で請求日前1カ月以内に発行されたもの)
      3. 上記証明書を日本語訳したもの(本人とその家族以外の第三者が日本語訳し、翻訳した人の氏名・住所・連絡先が記載されたもの)
  7. その他、申請事由に応じて必要な書類

住民税の申告が済んでいない場合は、申告をしてください(1月1日時点で住民登録があった市区町村での申告となります)。

補足事項

  • 児童扶養手当の支給を受けている場合、上記6は児童扶養手当証書をもって代えることができます
  • 児童扶養手当と同時に申請する場合、上記6は児童扶養手当の申請で提出されたものを使用します

助成の内容

医療機関、施術所で健康保険証を使って診療を受けた際の一部負担金

ただし、加入している健康保険組合などから支給される高額療養費および附加給付金がある場合は、その支給金額を除きます。高額療養費および附加給付金の申請方法や支給は、加入している健康保険組合などにお問い合わせください。

助成の対象にならない費用

  • 健康保険の対象とならない医療費(自由(自費)診療、健診代、予防接種代、入院時の差額ベッド代、おむつ代など)
  • 入院時食事療養標準負担額
  • 他の公費助成制度などの対象になる場合
  • 子どもが保育所、幼稚園または学校でけがなどをして、独立行政法人 日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象になる場合
  • 交通事故など第三者行為によるもの

医療費の助成方法

埼玉県内の現物給付対象医療機関および市内の指定施術所で受診した場合

医療機関・施術所窓口で保険証と受給者証を提示することで、窓口での支払いはありません。

ひとり親家庭等医療費受給者証の見本

ひとり親家庭等医療費受給者証の見本(薄いピンク色)

市内の指定施術所とは

ひとり親家庭等医療費の窓口払いの廃止に関して、市と協定を締結している施術所です。ステッカーを掲示しています。

窓口払不要 こども医療費ひとり親家庭等医療費「指定施術所」春日部市ステッカー

ステッカー(施術所)の見本

注意事項

  1. 受診時に受給者証を提示できない場合は、下記の「埼玉県内の現物給付対象医療機関および市内の指定施術所以外で受診した場合」と同様の申請が必要です
  2. 保険外・自費分・入院時食事療養標準負担額は自己負担となりますので、窓口で支払ってください

埼玉県内の現物給付対象医療機関および市内の指定施術所以外で受診した場合

次のいずれかの方法で申請してください。

  1. 医療機関・施術所の窓口で医療費を支払い、診療月の翌月以降に「ひとり親家庭等医療費申請書」に領収書の原本を添えて、市役所本庁舎3階 こども支援課、庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当、または武里出張所へ提出してください
  2. 医療機関・施術所の窓口で医療費を支払い、「ひとり親家庭等医療費申請書」に証明を受けて、市役所本庁舎3階 こども支援課、庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当または武里出張所へ提出してください

注意事項

  • 「ひとり親家庭等医療費申請書」は、受診者、診療月、医療機関、入通院ごとに各1枚記入する必要があります
  • 1.の場合に添付する領収書(原本)には、必ず医療機関で「受診者名・保険診療総点数」を記載してもらってください
  • 2.の場合、証明手数料がかかる場合があります。その場合は、1の方法で申請してください
  • 高額療養費に該当する場合、附加給付金などの制度がある場合は、加入している健康保険組合などで手続きをして、支給金額が分かる通知書と領収書を用意の上、申請してください(高額療養費や附加給付金などの制度の詳しい内容は、加入している健康保険組合などにお問い合わせください)

助成の時期

毎月15日(閉庁日の場合は次の開庁日)の締切日までに申請された医療費は、原則、翌月の末日(閉庁日の場合は直前の開庁日)に指定口座に振り込みます。

なお、申請月と診療月が同じ月の場合や、医療機関等に確認を行う必要がある場合は、それ以上お時間がかかります。

また、高額な医療費が発生した月は、健康保険組合等に確認・照会をいたしますので、3か月以上かかる場合があります。

振り込み時に、振込通知書を送付いたします。

申請期間(時効)

診療日時点でひとり親家庭等医療費の受給資格を有していた時の領収書(医療費の一部負担金)は、医療機関・施術所に支払いをした日の翌日から5年以内に申請してください。5年を経過すると時効により支給ができません。

治療用装具などを作製した場合・保険証を持たず医療機関で受診した場合

健康保険組合などへの手続きにより保険診療と認められた場合は、その保険診療に該当する一部負担金を助成します。「ひとり親家庭等医療費申請書」に領収書および健康保険組合などからの支給金額が分かる通知書、医師の診断書の写し(装具等のみ)を添えて、市役所本庁舎3階 こども支援課、庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当、または武里出張所へ提出してください。

変更などの届け出

次の場合は、市役所本庁舎3階 こども支援課、庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当、または武里出張所へ届け出てください。

住所や加入保険(記号番号の変更含む)、振込口座など登録している内容に変更がある場合

変更内容の分かるものを「ひとり親家庭等医療費受給者証」と一緒に用意の上、必ず変更の手続きをしてください。

市外へ転出したとき、婚姻(事実婚含む)したときなど

受給資格がなくなります。「ひとり親家庭等医療費受給者証」を返却してください。受給資格喪失後に受給者証を使用して受診した場合は、その医療費相当分を後日、市に返還してもらいます。

婚姻とは

婚姻届を提出していなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。

適正受診と医療費節減に協力を

救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診するなど、ひとり親家庭等医療費助成制度を継続するために、医療機関への適正受診をしてください。
医師や薬剤師にジェネリック医薬品の特徴や注意点など、しっかり説明を受けた上で、医療費節減のため、ジェネリック医薬品を活用してください。

申請書のダウンロード

申請書の領収書欄に医療機関の証明をもらうか、医療機関発行の領収書(レシート)を月毎に添付してください。申請書は、受診者、診療月、医療機関、入通院ごとに各1枚必要になります。

破損の場合は、受給者証を回収します。紛失の場合は、本人確認できるもの(運転免許証、旅券など)をお持ちください。

受給者証と変更内容が分かるものを用意してください。

請求書ダウンロード(施術所向け)

施術所向けの請求書です。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課 医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6813
ファックス:048-737-3680
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