妊婦健康診査

更新日:2024年04月01日

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母子健康手帳の交付時に、妊婦健康診査の費用の一部を助成する助成券を交付しています。
妊娠中は、普段から健康に気を付けている人でも、体にいろいろな変化が起こりやすくなります。血圧や血糖値の上昇、貧血などは、赤ちゃんの発育にもお母さんの健康にも悪影響を及ぼすため、注意しなければなりません。妊婦さんが安心して妊娠生活を送り、無事に出産を迎えるためにも、妊婦健康診査を受けましょう。定期健診で、赤ちゃんやお母さんの異常を早期に発見することができます。

助成券は、母子健康手帳交付日から交付を受けたご本人のみ使用できます。

助成券を使用できる医療機関

助成券を委託医療機関等で使用することで、記載している検査項目について公費負担を受けられます。使用できる委託医療機関等の詳細は、こども家庭センター「ぽっぽセンター」へお問い合わせください

(注意)埼玉県と委託契約をしていない医療機関等では、市の助成券は使用できません。

助成券を利用して受診する際の注意事項

  • 助成券に記載された額を超えた分の健診費用は、自己負担となります
  • 市外へ転出された場合、転出日以降は、春日部市で発行した助成券は利用できません。転出先の担当窓口で助成券の交換手続きをしてください
  • 転入した人は、春日部市発行の助成券と交換します。妊婦本人、または同居家族が前住所地の助成券と母子健康手帳を持って、こども家庭センター「ぽっぽセンター」で手続きしてください。その他の代理人の場合は、事前に問い合わせてください

埼玉県と委託契約をしていない医療機関などを受診する場合

埼玉県と委託契約をしていない医療機関等で妊婦健診を受ける場合は、健診費用は自己負担となります。出産の日から起算して1年以内に、助成金交付申請窓口で助成金の交付申請を行ってください。
助成券に記載された額の範囲内で、負担した費用の一部を助成します。なお、助成券に記載された項目以外の検査費用は自己負担です。助成金は、銀行口座へ振り込みます。
その他不明な点は、問い合わせてください。

助成金の交付申請に必要なもの

  1. 春日部市妊婦健康診査助成金交付申請書(PDFファイル:103.8KB)(申請書は窓口にもあります)
    申請書記入例(PDFファイル:131.7KB)
  2. 母子健康手帳
  3. 領収書・明細書(健康診査受診の際に負担した費用の額を確認できる書類で、受診した日本国内の医療機関の名称と当該受診日が明記されたもの)
  4. 未使用の助成券
  5. 本人確認できるもの(運転免許証など)

助成金交付申請窓口

市役所本庁舎3階 こども相談課 

この記事に関するお問い合わせ先

こども相談課 母子保健・相談担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1112
ファックス:048-737-3680
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