総合教育会議

更新日:2024年03月19日

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概要

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が、平成26年6月20日に公布され、平成27年4月1日から施行されています。その中で、市長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の課題やあるべき姿を共有して、より一層民意を反映した教育行政の推進を図ることを目的に、新たに総合教育会議が設置されました。これは、市長と教育委員会という対等な執行機関同士の協議・調整の場として位置付けられています。また、総合教育会議の構成員は、市長と教育委員会(教育長・教育委員)です。市長が招集し、必要に応じて開催されます。

教育に関する大綱

大綱の位置付けは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3第1項に大綱の策定などとして、地方公共団体の長は、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な教育に関する大綱を定めるものとされています。また、第2項で策定方法は、大綱を定め、または変更しようとするときは、総合教育会議で協議することとされています。また、第3項では、大綱を定め、または変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならないとなっています。

この度、2018年( 平成30年)2月に策定しました本市の「教育に関する大綱」が、2022年度( 令和4年度)末をもって期間満了を迎えることから、総合教育会議にて再度見直し、改定を行いました。この改定は、本市の目指すべき将来像である「つながる にぎわう すまいるシティ 春日部」の実現に向けて、2023年( 令和5年)4月よりスタートする「第2次春日部市総合振興計画後期基本計画」の内容を踏まえ、今後5年間の本市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の根本となる方針を示すものです。

なお、第2次春日部市総合振興計画後期基本計画には、大綱に記載の各基本方針に対応する施策について記載されています。総合振興計画については、下記のリンクからご参照いただけます。

会議録

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

関連リンク

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