宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)に基づく宅地造成等工事規制区域の指定

更新日:2025年05月13日

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令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。


現在、春日部市内に盛土規制法に基づく規制区域はありませんが、埼玉県による基礎調査の結果を踏まえ、令和7年7月1日から春日部市全域が宅地造成等工事規制区域の指定を受け、盛土規制法に基づく規制が開始されます。


規制開始日以降に、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ盛土規制法の許可等が必要となりますが、都市計画法の開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたとみなされます。(「みなし許可」)
「みなし許可」を受けた工事では、盛土規制法に基づく許可や完了検査は不要になりますが、盛土規制法に基づく標識の掲出が必要になるほか、定期報告や中間検査が必要となる場合があります。

 

概要については、下記埼玉県ホームページ「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」について)」をご覧ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」について)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます。

http://www.pref.saitama.lg.jp/documents/241355/tirasi.pdf

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