早期不妊検査費・不育症検査費助成事業

更新日:2024年04月01日

ページID : 3011

市では、不妊検査、不育症検査に係る経済的負担の軽減を図るため、子どもを望む夫婦(事実婚関係にある男女も含む)に対して、費用の一部を助成します。

助成対象者

次の1~4の全ての項目に該当すること

  1. 申請日時点において、夫婦(事実姻関係にある男女も含む)の双方または一方が春日部市に住民登録があること
  2. 不妊検査または不育症検査開始時の妻の年齢が、43歳未満であること
  3. 夫婦ともに助成対象の不妊検査または不育症検査を受けていること(不育症に限り妻のみ可)
  4. 他市町村で同様の助成を受けていないこと

助成対象検査

  • 早期不妊検査…医療機関の医師が不妊症診断のために必要と認める一連の検査
  • 不育症検査…医療機関の医師が必要と認める不育症のリスク因子の検査

対象条件

  • 令和6年1月1日以降に終了した検査で、検査開始日から終了日までが1年以内の検査 (下記「申請期限」参照)
  • 夫婦それぞれの検査開始日のいずれか早い日から起算。妻と夫それぞれ1つずつ以上の該当となる検査を受けていることを実施証明書または領収書などで確認できること(不育症に限り妻のみ可)
  • 助成対象は、上記検査および検査にかかる初診料、再診料、文書料。入院費、食事代などは対象外

申請期限

  • 令和6年1月1日~3月31日の間に終了した検査…令和6年6月30日(消印有効)
  • 令和6年4月1日~12月31日の間に終了した検査…令和7年3月31日(消印有効)
  • 令和7年1月1日~3月31日の間に終了した検査…令和7年6月30日(消印有効)

助成額

  • 助成対象検査自己負担額のうち、検査を開始したときの妻の年齢が35歳未満の申請…3万円(千円未満切り捨て)を上限に助成
  • 上記以外の申請…2万円(千円未満切り捨て)を上限に助成

助成回数

夫婦1組につき、不妊検査および不育症検査について、それぞれ1回
過去に申請した人は、年度が変わっても申請できません。

申請に必要なもの

  1. 春日部市早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:94.1KB)
  2. 春日部市早期不妊検査費実施証明書(様式第2号)(PDFファイル:95.7KB)または、春日部市不育症査費実施証明書(様式第3号)(PDFファイル:108.3KB)
  3. 医療機関などが発行する領収書の原本(注意:確定申告などで領収書を提出する予定がある人は、早めに申請してください)
  4. 住所を確認できる書類(申請時に夫婦双方が市内在住の場合には不要
  5. 助成金の振込先金融機関の口座名義および口座番号が分かるものの写し(申請者の名義のもの)
  6. 印鑑(インク浸透式印鑑は不可)
  7. 事実婚夫婦に関する申立書(任意書式)(PDFファイル:64.3KB)

(注意)事実婚関係にある男女で住民票上で同一世帯でない場合は、7を提出してください。

同一世帯

  • 同一住所に登録があり、続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」等の記載がある。
  • 同一住所に登録があるが、住民票の続柄は一方が「同居人」となっている。

申請窓口

市役所本庁舎3階 こども相談課 

埼玉県の不妊・不育に関する総合的支援

埼玉県では、不妊・不育に関する総合支援を行っています。詳しくは、埼玉県ウェルカムベイビープロジェクト(こうのとり健診・不育症検査・早期不妊治療)関連事業(外部サイト)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども相談課 母子保健・相談担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1112
ファックス:048-737-3680
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