個人の市民税・県民税の特別徴収制度

更新日:2024年04月26日

ページID : 10393

特別徴収とは、住民税の徴収方法の一つで、給与支払者(事業所など)が納税義務者の市民税・県民税を給与(6月~翌年5月)から天引きして毎月納入する方法です。
特別徴収を行う場合、給与支払者は、給与支払報告書(納税義務者が1月1日現在居住する市区町村長宛てに、1月末日までに提出)の総括表に特別徴収人数を記載し、併せて個人別明細書の摘要欄に「特別徴収」の旨を記載してください。
給与支払報告書を特別徴収分として提出した場合は、事業所宛てに5月上旬~中旬に税額通知書を発送します。

年度の途中で月割額が変更となる場合があります

納税義務者(従業員)が確定申告を行ったことなどにより、年度の途中から月割額(月ごとの徴収額)が変更となる場合があります。

その際には、「給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書」により、特別徴収義務者(事業所)および納税義務者に通知いたします。

納入方法

特別徴収義務者(事業所)宛てに、「市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」と納入書を送付します。
各納税義務者の月割額が表示されていますので、通知された税額を毎月徴収し、翌月10日までに本市所定の納入書により金融機関などで納入してください。

給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者の異動などがあった場合

特別徴収している事業所で従業員に係る異動が生じた場合、その都度、次のとおり届け出てください。

給与支払報告書提出後に退職・休職などした場合

届出書に異動の事由などを記入の上、提出してください。

特別徴収に係る異動があった場合

  • 特別徴収を行っている従業員の退職、休職、会社解散などにより特別徴収ができなくなった場合…届出書に異動の事由などを記入の上、提出してください
  • 転勤(退職して新しい事業所に変わった場合を含む)になり、転勤先で引き続き特別徴収をする場合…届出書に年税額や徴収済額など必要事項を記入後、転勤先事業所へ異動届出書を送付してください。転勤先の事業所では徴収開始月など必要事項を記入し、提出してください

(注意)外国人が退職後に帰国する場合など、退職などした後に普通徴収を行うことが困難となることが見込まれる場合については、給与の支払いをした最後の月で一括徴収してください

届出書

記入例

届け出の流れ

  1. 特別徴収義務者は、届出書を提出してください
  2. 春日部市は処理後、税額通知「特別徴収税額の変更通知書」(特別徴収義務者用、納税義務者用)を毎月末に送付します
  3. 特別徴収義務者は、「特別徴収税額の変更通知書」(特別徴収義務者用、納税義務者用)が届いたら、納税義務者用を本人に渡してください(内容によっては納税義務者用は無い場合もあります)
  4. 特別徴収義務者は、変更後の税額を徴収し、納入してください。春日部市から送付した納入書を利用している場合は、納入書の金額を訂正し納入してください。訂正方法は納入書裏面に記載しています。二重納付防止のため、変更後の納入書は送付しません

市民税・県民税の特別徴収への切り替え

普通徴収で課税されている人が就職などにより新たに特別徴収を希望する場合は、特別徴収を開始する月の前月10日までに次の届出(依頼)書を提出してください。
納期未到来の分を特別徴収に切り替えることができます。
普通徴収の納期限を過ぎたものは、特別徴収への切り替えることができません。また65歳以上で年金所得がある人については、普通徴収の税額を給与からの特別徴収に切り替えることはできません。

届出書

記入例

届け出の流れ

  1. 特別徴収義務者は、届出(依頼)書に特別徴収開始月などの必要事項を記入の上、納税義務者宛てに送付している普通徴収の納付書を添付して提出してください(納付書添付は二重納付防止のため。納付済みの分や口座振替の場合は不要)
  2. 春日部市は処理後、特別徴収へ切り替えた旨の税額通知「特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用、納税義務者用)」を毎月末に送付します
  3. 特別徴収義務者は、「特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用、納税義務者用)」が届いたら、納税義務者用を本人に渡してください
  4. 特別徴収義務者は、切り替え月から徴収し、納入してください
    春日部市から送付した納入書を利用している場合は、納入書の金額を訂正し納入してください。訂正方法は納入書裏面に記載しています。二重納付防止のため、変更後の納入書は送付しません

特別徴収義務者の所在地・名称変更

特別徴収義務者の所在地(書類送付先を含む)、名称、電話番号の変更があった場合は、次の届出書を速やかに提出してください。
代表者のみの変更、登記簿上の所在地移転などは届け出の必要はありません。
所在地名称変更は、届出書記載の変更年月日から変更します。

届出書

納期の特例制度

給与の支払いを受ける者が常時10人未満の特別徴収義務者については、次の申請書を提出して承認を受けることで毎月徴収した特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。
この特例を受けた場合、その年の6月~11月に特別徴収した住民税は12月10日が、12月~翌年5月に特別徴収した住民税は翌年の6月10日が、それぞれの納入期限になります。
春日部市長の承認を受けた月から納期の特例を受けることができます。

申請書

記入例

備考

なお、納期の特例適用後、給与の支払いを受ける者が常時10人以上となった場合は、市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例承認に係る失格届出書(PDFファイル:114.7KB)を速やかに提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 個人住民税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8774
ファックス:048-733-3825
お問い合わせフォーム