春日部市暴力団排除条例

更新日:2021年12月17日

ページID : 8014

条例の目的

この条例は、暴力団を排除するための活動の推進に関し、基本理念を定め、市民、事業者、市の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するために必要な事項を定めることにより、市民生活の安全と平穏を確保し、および社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。

条例の主な内容

基本理念

暴力団排除活動は、「暴力団をおそれないこと」「暴力団に資金を提供しないこと」「暴力団を利用しないこと」を基本理念としています。基本理念を踏まえ、何人も、暴力団員または暴力団関係者と不適切な関係を有してはなりません。

市の責務

  • 市は、公共工事その他の市の事業で暴力団を利することがないよう必要な措置を講じます
  • 市立中学校において、暴力団排除活動に係る適切な教育が、必要に応じて行われるよう措置を講じます
  • 市民、事業者へ情報を提供するとともに、啓発、広報活動に努めます

市民、事業者の責務

市民および事業者は、基本理念にのっとり、暴力団排除活動に取り組むとともに、市の暴力団排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとします。

この記事に関するお問い合わせ先

くらしの安全課 交通防犯担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1126
ファックス:048-733-3825
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