犯罪被害者等支援

更新日:2026年02月09日

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春日部市犯罪被害者支援総合的対応窓口

犯罪被害にあわれた方、そのご家族、ご遺族が生活面やこころに抱えている悩みについて、ご相談を受け付けています。その上で、各種手続きや制度のご案内、必要に応じて関係機関への連絡調整を行います。

犯罪被害者等見舞金

犯罪行為により亡くなられた人の遺族や、犯罪行為により重傷病を負われた人に対し、経済的負担を軽減するため、申請に基づき見舞金を支給します。

遺族見舞金

対象者

犯罪行為によりお亡くなりになった方(犯罪行為時において市内に住所を有していた者に限る)のご遺族。

  • 配偶者
  • 同一生計の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
  • 上記に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

家族構成や状況によって、支給対象者が異なりますので、詳細については、事前に担当までご相談ください。

見舞金額

30万円

申請書類

  • 遺族見舞金支給申請書
  • 死亡診断書、死体検案書等
  • 申請者の住民票の写し
  • 申請者と犯罪被害者との続柄に関する戸籍謄本等

注意:上記以外にも、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。

傷害見舞金

対象者

犯罪行為により傷害を受け、次の(1)または(2)に該当する人

(1)1ヶ月以上の療養を要し、3日以上の入院をした人

(2)1ヶ月以上の療養を要し、3日以上労務に服することができなかった人(傷害の内容が精神疾患の場合)

見舞金

10万円

申請書類

  • 傷害見舞金支給申請書
  • 医師の診断書
  • 申請者の住民票の写し

注意:上記以外にも、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。

申請期限

次のいずれかに該当した場合は、申請できません。

  • 犯罪行為による死亡・傷害が発生を知った日から2年を経過したとき
  • 犯罪行為による死亡・傷害が発生した日から7年を経過したとき

支給の制限

「犯罪行為を誘発する行為」、「犯罪行為に関連する著しく不正な行為」、「犯罪行為を容認する行為」や「暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していた」等の支給制限に該当する場合は、支給できません。

関係機関のご紹介

彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター

彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター

  1. 埼玉県
  2. 埼玉県警察
  3. (公社)埼玉犯罪被害者援助センター

3つの支援機関が連携し、一箇所の相談で複数の支援を提供することができる「ワンストップ支援体制」により、途切れのない支援を実施しています。

  • 場所:武蔵浦和合同庁舎(ラムザタワー3階) アクセス:武蔵浦和駅西口から徒歩3分
  • フリーダイヤル:0120-735-001
  • 受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

ご家族でも相談可能です。適切な機関につないでくれます。

埼玉県(防犯・交通安全課分室)

  • 電話:048-710-5036
  • 受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

支援内容

  • 生活問題に関する情報提供・助言
  • 市町村・関係機関との連絡・調整 など

埼玉県警察(犯罪被害者支援室)

  • 電話:0120-381-858
  • 受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

支援内容

  • フリーダイヤルによる電話相談
  • 警察の捜査や裁判の流れなどの説明や付き添いなどの支援 など

公益社団法人 埼玉犯罪被害者援助センター

  • 電話:048-865-7830

  • 受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時00分

支援内容

  • 弁護士による相談・臨床心理士によるカウンセリング
  • 病院や裁判所などへの付き添い支援 など

犯罪被害にあわれた方・支援者のためのポータルサイト「ギュっとCH」

警視庁が運営する犯罪被害者等施策のホームページです。

犯罪被害にあわれた方やその家族、ご遺族に対する支援制度や相談窓口に関する情報を集約したポータルサイトです。

よくある質問

問1 同性の方に相談したいのですが、可能でしょうか。

答1 可能な限り対応しますので、事前にご相談ください。

問2 相談は窓口のみでしょうか。

答2 お電話でもご相談を受け付けておりますので、必ずしも窓口に来ていただく必要はございません。

問3 犯罪に遭いましたが、必ず犯罪被害者見舞金を受給できますか。

答3 犯罪行為の内容や被害の状況によっては、受給できないこともあります。また、埼玉県警察では、犯罪被害給付制度(別ウインドウで開く)を行っております。

問4 交通事故に遭いましたが、必ず犯罪被害者見舞金を受給できますか。

問4 交通事故の内容や被害状況によっては、受給できないこともあります。また、犯罪被害者見舞金の支給対象にならない場合も、「交通災害見舞金」「災害見舞金」に該当する場合があります。

問5 別の制度で見舞金を受給しましたが、犯罪被害者見舞金も併給できますか。

答5 犯罪被害者見舞金の支給要件に該当すれば、併給することもできます。

この記事に関するお問い合わせ先

くらしの安全課 交通防犯担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1126
ファックス:048-733-3825
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