犯罪被害者等支援
春日部市犯罪被害者支援総合的対応窓口
犯罪被害にあわれた方、そのご家族、ご遺族が生活面やこころに抱えている悩みについて、ご相談を受け付けています。その上で、各種手続きや制度のご案内、必要に応じて関係機関への連絡調整を行います。
犯罪被害者等見舞金
犯罪行為により亡くなられた人の遺族や、犯罪行為により重傷病を負われた人に対し、経済的負担を軽減するため、申請に基づき見舞金を支給します。
遺族見舞金
対象者
犯罪行為によりお亡くなりになった方(犯罪行為時において市内に住所を有していた者に限る)のご遺族。
- 配偶者
- 同一生計の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
- 上記に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
家族構成や状況によって、支給対象者が異なりますので、詳細については、事前に担当までご相談ください。
見舞金額
30万円
申請書類
- 遺族見舞金支給申請書
- 死亡診断書、死体検案書等
- 申請者の住民票の写し
- 申請者と犯罪被害者との続柄に関する戸籍謄本等
注意:上記以外にも、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。
傷害見舞金
対象者
犯罪行為により傷害を受け、次の(1)または(2)に該当する人
(1)1ヶ月以上の療養を要し、3日以上の入院をした人
(2)1ヶ月以上の療養を要し、3日以上労務に服することができなかった人(傷害の内容が精神疾患の場合)
見舞金
10万円
申請書類
- 傷害見舞金支給申請書
- 医師の診断書
- 申請者の住民票の写し
注意:上記以外にも、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。
申請期限
次のいずれかに該当した場合は、申請できません。
- 犯罪行為による死亡・傷害が発生を知った日から2年を経過したとき
- 犯罪行為による死亡・傷害が発生した日から7年を経過したとき
支給の制限
「犯罪行為を誘発する行為」、「犯罪行為に関連する著しく不正な行為」、「犯罪行為を容認する行為」や「暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していた」等の支給制限に該当する場合は、支給できません。
関係機関のご紹介
彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター
彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センターは
- 埼玉県
- 埼玉県警察
- (公社)埼玉犯罪被害者援助センター
3つの支援機関が連携し、一箇所の相談で複数の支援を提供することができる「ワンストップ支援体制」により、途切れのない支援を実施しています。
- 場所:武蔵浦和合同庁舎(ラムザタワー3階) アクセス:武蔵浦和駅西口から徒歩3分
- フリーダイヤル:0120-735-001
- 受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
ご家族でも相談可能です。適切な機関につないでくれます。
埼玉県(防犯・交通安全課分室)
- 電話:048-710-5036
- 受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
支援内容
- 生活問題に関する情報提供・助言
- 市町村・関係機関との連絡・調整 など
埼玉県警察(犯罪被害者支援室)
- 電話:0120-381-858
- 受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
支援内容
- フリーダイヤルによる電話相談
- 警察の捜査や裁判の流れなどの説明や付き添いなどの支援 など
公益社団法人 埼玉犯罪被害者援助センター
-
電話:048-865-7830
- 受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時00分
支援内容
- 弁護士による相談・臨床心理士によるカウンセリング
- 病院や裁判所などへの付き添い支援 など
犯罪被害にあわれた方・支援者のためのポータルサイト「ギュっとCH」
警視庁が運営する犯罪被害者等施策のホームページです。
犯罪被害にあわれた方やその家族、ご遺族に対する支援制度や相談窓口に関する情報を集約したポータルサイトです。
よくある質問
問1 同性の方に相談したいのですが、可能でしょうか。
答1 可能な限り対応しますので、事前にご相談ください。
問2 相談は窓口のみでしょうか。
答2 お電話でもご相談を受け付けておりますので、必ずしも窓口に来ていただく必要はございません。
問3 犯罪に遭いましたが、必ず犯罪被害者見舞金を受給できますか。
答3 犯罪行為の内容や被害の状況によっては、受給できないこともあります。また、埼玉県警察では、犯罪被害給付制度(別ウインドウで開く)を行っております。
問4 交通事故に遭いましたが、必ず犯罪被害者見舞金を受給できますか。
問4 交通事故の内容や被害状況によっては、受給できないこともあります。また、犯罪被害者見舞金の支給対象にならない場合も、「交通災害見舞金」や「災害見舞金」に該当する場合があります。
問5 別の制度で見舞金を受給しましたが、犯罪被害者見舞金も併給できますか。
答5 犯罪被害者見舞金の支給要件に該当すれば、併給することもできます。
この記事に関するお問い合わせ先
くらしの安全課 交通防犯担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1126
ファックス:048-733-3825
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更新日:2026年02月09日