野外焼却は法律で禁止されています

更新日:2024年12月18日

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野外焼却が原因の火災が発生

令和6年12月17日(火曜日)、市内で野外焼却が原因となる建物火災が発生しました。
空気が乾燥した風の強い日にたき火等をしたため延焼拡大したり、風に煽られた火の粉が周囲の枯れ草などに燃え移ったり、消火が不十分なため再び燃え出すなどが原因となり、火災になることがあります。

野外焼却は法律で禁止

『埼玉県生活環境保全条例』『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』により、原則として廃棄物の焼却は禁止されています。また、稲わらの焼却など、いわゆる野焼きについても、煙や悪臭、灰の飛散などにより、「窓が開けられない」「洗濯物を外に干せない」「体調に影響がある」など、近隣住民の迷惑になる場合は、焼却を行わないでください

また、違反した場合は罰則として5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が課せられます。

野外焼却を発見したら

野外焼却により困っている場合には、環境政策課または庄和総合支所総務担当までご連絡ください。

また、夜間や閉庁時に野外焼却でお困りの場合は警察へ、火災の危険性がある場合は最寄りの消防署へご連絡ください。

連絡先

旧春日部地域

  • 春日部市役所 環境政策課(電話:048-736-1136)

旧庄和地域

  • 庄和総合支所 総務担当 (電話:048-746-9701)

夜間、閉庁時

  • 春日部警察署 生活安全課(電話:048-734-0110)

火災の危険性がある場合

  • 春日部市消防本部(電話:119)

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課 環境政策担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1136
ファックス:048-737-3683
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