罹(り)災証明書・被害証明書の交付手続きについて

更新日:2024年03月13日

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申請方法

風水害、土砂災害、地震などの大規模な自然災害(火災を除く)による被害に対し、証明書を交付します。
各種証明書を発行するには、被害の認定を実施する必要があります。必ず、被害場所の補修や改修などを行う前に申請を行ってください。申請前に補修や改修などを行ってしまうと、家屋の被害程度を認定することができなくなる場合があります。
家屋の被害程度は、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」などです。
なお、火災による被害は、火災による り災証明交付申請書から確認してください。

 

各証明書の手続きフローチャートを図にまとめました。手続きの際の参考にしてください。

用語説明

  • 災害…災害対策基本法第2条第1号に規定する災害(大規模な火事または爆発による被害は除きます)
  • 家屋…地方税法第341条第12号に掲げる家屋課税台帳に地方税法第381条第3項に規定する事項が登録された家屋と、地方税法第341条第13号に掲げる家屋補充課税台帳に地方税法第381条第4項に規定する事項が登録された家屋
  • 住家…家屋のうち、実際に居住に使用している部分
  • 非住家…家屋のうち、住家を除く部分
  • 非住家等…非住家、塀その他の工作物、家財など

インターネットによる申請

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

罹災証明書

交付対象

災害により被害を受けた春日部市内の家屋のうち「住家」に該当する部分

対象被害例

  • 各災害に伴う住家の屋根、壁、雨どい等の破損
  • 道路冠水に伴う住家の床下浸水、床上浸水
  • 震度6程度の大地震による住家の傾き
  • 河川の決壊などに伴う洪水により、住家が倒壊した場合

被害の認定方法

  • 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊…被害認定調査による認定
  • 一部損壊のみ(準半壊に至らない場合)…自己判定方式による認定

必要書類

その他、被害の程度が分かる写真(2枚~3枚。現像された写真)を提出してください。

被害証明書

交付対象

災害により被害を受けた春日部市内の「非住家等」に該当する部分

対象被害例

  • 各災害に伴う非住家(事務所や店舗等)の屋根、壁、雨どいなどの破損
  • 地震や台風に伴う塀の崩落
  • 積雪に伴うカーポートの破損
  • 各災害に伴う家財や車両などの破損

被害の認定方法

  • 非住家(家屋のうち住家に該当しない建物、事務所など)の認定方法
    • 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊…被害認定調査による認定
    • 一部損壊のみ(準半壊に至らない場合)…自己判定方式による認定
  • 建物以外(塀その他の工作物、家財など)
    • すべて、自己判定方式による認定

必要書類

その他、被害の程度が分かる写真(2枚~3枚。現像された写真)を提出してください。

共通事項

受付期間

災害が発生した日から3カ月以内

受付場所

市役所本庁舎4階 危機管理防災課
(災害の程度に応じて、各公共施設で行う場合があります)

受け付けから交付までの日数

  • 被害認定調査を要する場合…請求受け付けから数週間程度、調査内容によっては数カ月に及ぶ場合があります
  • 写真などによる自己判定方式の場合…請求受け付けから1週間~2週間程度

その他


令和4年3月31日(木曜日)までに発生した災害被害は、手続き方法や証明内容が異なるため、危機管理防災課までご連絡ください

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理防災課 危機管理防災担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6830
ファックス:048-736-1974
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