圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取り扱いの開始(廃止)届出書
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圧縮アセチレンガス、液化石油ガス、その他の火災予防または消火活動に重大な支障を生じる恐れがある物質で、政令で定めるものを貯蔵し、または取り扱う人は、あらかじめ、その旨を所轄消防長または消防署長に届け出が必要です。
また、これらの物質の貯蔵・取り扱いを廃止する場合も届け出てください。
政令で定める物質
危険物の規制に関する政令第1条の10
身近にある届け出物質
圧縮アセチレンガス40キログラム以上、液化石油ガス300キログラム以上
届け出方法
提出書類を受付場所に提出してください。
提出書類
- 貯蔵または取り扱いの開始(廃止)届出書(Wordファイル:39.5KB)
貯蔵または取り扱いの開始(廃止)届出書<記入例+届出書>(PDFファイル:141.2KB) - 倉庫、施設などの位置および倉庫、施設などにおける物質の貯蔵または取扱場所を示す見取図
受付場所
消防本部 予防課
- 所在地:春日部市谷原新田2097-1
- 電話:048-738-3117
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
(祝日、休日、年末年始を除く)
更新日:2024年03月18日