少量危険物指定可燃物貯蔵取扱届出書・少量危険物指定可燃物貯蔵取扱廃止届出書

更新日:2024年03月18日

ページID : 9252

危険物の指定数量の5分の1以上(個人の住居の場合は2分の1以上)、あらかじめ指定可燃物の5倍以上(可燃性固定類などおよび合成樹脂類は数量以上)を貯蔵・取り扱う場合、または貯蔵・取り扱いを廃止する場合は、あらかじめ、届け出が必要です。

提出書類を受付場所に提出してください。

指さししている消太くんのイラスト

少量危険物指定可燃物貯蔵・取扱届出書

少量危険物指定可燃物貯蔵・取扱廃止届出書

の手続きは、電子申請でも受け付けています。電子申請をご利用の場合は、下記リンクからお進みください。

貯蔵・取り扱いを開始する場合の提出書類

貯蔵・取り扱いを廃止する場合の提出書類

受付場所

消防本部 予防課

  • 所在地:春日部市谷原新田2097-1
  • 電話:048-738-3117

受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分

(祝日、休日、年末年始を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

予防課 保安担当
所在地:〒344-0035 春日部市谷原新田2097番地1
電話:048-738-3117 内線:4529
ファックス:048-738-3200

お問い合わせフォーム