住宅用火災警報器の設置場所と種類
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住宅用火災警報器を設置して火災からの逃げ遅れをなくしましょう。
春日部市火災予防条例で設置場所が定められているので、適切に設置しましょう。
設置場所
寝室(義務設置)
- 就寝に使用する居室・子ども部屋に設置します(普段就寝している部屋のことで、来客が就寝するような部屋は除きます)
- 使用する警報器…光電式(煙式)
階段(義務設置)
- 就寝に使用する部屋がある階の階段の踊り場の天井、または壁面に設置します(ただし、避難階(1階など容易に避難できる階)は除きます
- 使用する警報器…光電式(煙式)
台所(任意設置)
- 火災予防条例の義務設置場所ではありません。ただし、火災発生危険の大きい場所です。設置に努めてください
- 使用する警報器…定温式(熱式)、または厨房 (ちゅうぼう)から離した位置で光電式(煙式)
更新日:2024年02月21日