ガソリンの販売が法制化されました

更新日:2024年02月21日

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令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布されました。この省令は、令和元年7月に京都市で発生したガソリンに起因する極めて重大な人的被害を伴う爆発火災を受け改正されたものです。今後、このような事故を起こさないためにガソリンの販売者や購入者は、適切な使用を確保し、火災予防に努めましょう。

ガソリンを販売する場合

  1. 購入者の本人確認(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  2. 使用目的の確認
  3. 販売記録の作成

不審者を発見した場合は、警察への通報をお願いします。

ガソリンを購入する場合

  1. 購入者の本人確認(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  2. 使用目的の確認

ガソリンを購入する場合は、消防法令に適合した携行缶を使用してください。

ガソリンに関するよくある質問

ガソリンを運ぶ時の容器はどのようなものがありますか

危険物保安技術協会の性能試験に適合した金属製の容器を推奨します。また、乗用車などでガソリンを容器に入れて運搬する場合は、最大容量が22リットル以下の性能試験に適合した金属製の容器に限られています。運搬に関する容器の数に制限はありませんが指定数量以上の危険物を積載する場合は、標識の掲示や消火設備が必要になります。

一般家庭においてガソリンを保管することはできますか

100リットル以上のガソリンを一般家庭内において保管する場合は、火災予防条例に基づく届け出または消防法に基づく許可が必要になります。

セルフ式ガソリンスタンドで自らガソリンを入れることはできますか

セルフ式ガソリンスタンドでは、顧客がガソリンを容器に入れることはできませんが従業員がガソリンを入れることはできます。ただし、ガソリンスタンドによっては、ガソリンを容器に入れて販売しない事業所もありますので注意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

予防課 保安担当
所在地:〒344-0035 春日部市谷原新田2097番地1
電話:048-738-3117 内線:4529
ファックス:048-738-3200

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