旧規格消火器は令和3年12月31日までに交換してください

更新日:2024年02月16日

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平成23年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器は、令和3年12月31日を過ぎると消火器として認められなくなります。計画的に、交換・リサイクルをお願いします。
不要になった消火器は、廃棄の窓口となる「特定窓口」(消火器販売店など)、または「指定引取場所」(メーカー営業所など)へお持ちください。
なお、消防法令により防火対象物に設置されている消火器が対象です。一般家庭など任意に設置されている消火器は交換の義務はありません。
詳細はリーフレットをご覧ください。

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予防課 予防査察指導担当
所在地:〒344-0035 春日部市谷原新田2097番地1
電話:048-738-3117 内線:4532
ファックス:048-738-3200

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